○加東市空家等家財処分支援事業補助金交付要綱
令和4年3月24日
告示第27号
(目的)
第1条 この告示は、空家等の家財処分等に要する費用の一部を補助することにより、空家バンクへの登録を促進することで空家等の有効活用を図り、もって地域の活性化に寄与することを目的とする。
(1) 空家バンク要綱 加東市空家等情報登録制度「空家バンク」設置要綱(平成29年加東市告示第29号)をいう。
(2) 空家バンク 空家バンク要綱第4条第2項の加東市空家バンクをいう。
(3) 空家等 空家バンク要綱第4条第2項の規定により空家バンクに登録している空家等をいう。
(4) 所有者等 空家バンク要綱第2条第4号の所有者等をいう。
(5) 家財処分等 空家等の家財の処分、空家等若しくはその敷地内の清掃又は空家等の敷地内の樹木伐採、草刈等の環境整備をいう。
(補助対象空家等)
第3条 補助金の交付の対象となる空家等は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 空家バンク要綱第4条第2項の規定により空家バンクに登録された日から1年以上登録を継続する見込みであること。ただし、空家バンク要綱第6条第1号による登録の取消しについては、この限りではない。
(2) この告示に基づく補助金の交付を受けたことがないこと。
(補助対象者)
第4条 補助金の交付を受けることができる者は、所有者等とする。
(1) 3親等以内の者へ売却及び賃貸を目的として空家バンクに登録した者
(2) 市税その他市の債権に係る徴収金を滞納している者
(3) この告示に基づく補助金の交付を受けたことがある者
(4) 加東市における暴力団の排除の推進に関する条例(平成24年加東市条例第22号)第2条第1号の暴力団、同条第2号の暴力団員又は同条第3号の暴力団密接関係者
(補助対象経費)
第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、事業者への委託費のうち、次に掲げる費用とする。
(1) 空家等の家財の処分に係る費用
(2) 空家等又はその敷地内の清掃に係る費用
(3) 空家等の敷地内の樹木伐採、草刈等の環境整備に係る費用
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、予算の範囲内で、補助対象経費に2分の1を乗じた額(その額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とし、10万円を上限とする。
(1) 実施計画書(様式第2号)
(2) 補助対象経費に係る見積書の写し
(3) 家財処分等を行う前の状況が分かる写真
(4) 申請者の住民票の写し
(5) 市税等納付状況調査同意書(様式第3号)
(6) 承諾書(様式第4号)(所有者以外が申請する場合に限る。)
(7) 申請者と所有者との続柄が確認できる戸籍の全部事項証明書(所有者以外が申請する場合に限る。)
(8) その他市長が必要と認める書類
(1) 実施報告書(様式第8号)
(2) 補助対象経費に係る領収書の写し
(3) 家財処分等を行った後の状況が分かる写真
(4) その他市長が必要と認める書類
(完了後の調査)
第10条 市長は、前条の規定による実績報告があった場合において、必要と認めるときは、補助対象空家等を調査することができる。
(交付決定の取消し)
第13条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、当該交付決定を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) その他この告示に違反する行為があったとき。
(3) その他市長が補助金を交付することが不適当と認めるとき。
(遅延利息)
第15条 交付決定者は、前条の規定により補助金の返還を命じられ、これを期限までに納付しなかったときは、当該期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した遅延利息を市に納付しなければならない。
(その他)
第16条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和4年4月1日から施行する。