○加東市空家等家財処分支援事業補助金交付要綱

令和4年3月24日

告示第27号

(目的)

第1条 この告示は、空家等の家財処分等に要する費用の一部を補助することにより、空家バンクへの登録を促進することで空家等の有効活用を図り、もって地域の活性化に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(2) 空家バンク 空家バンク要綱第4条第2項の加東市空家バンクをいう。

(3) 空家等 空家バンク要綱第4条第2項の規定により空家バンクに登録している空家等をいう。

(4) 所有者等 空家バンク要綱第2条第4号の所有者等をいう。

(5) 家財処分等 空家等の家財の処分、空家等若しくはその敷地内の清掃又は空家等の敷地内の樹木伐採、草刈等の環境整備をいう。

(補助対象空家等)

第3条 補助金の交付の対象となる空家等は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 空家バンク要綱第4条第2項の規定により空家バンクに登録された日から1年以上登録を継続する見込みであること。ただし、空家バンク要綱第6条第1号による登録の取消しについては、この限りではない。

(2) この告示に基づく補助金の交付を受けたことがないこと。

(補助対象者)

第4条 補助金の交付を受けることができる者は、所有者等とする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、補助対象者から除くものとする。

(1) 3親等以内の者へ売却及び賃貸を目的として空家バンクに登録した者

(2) 市税その他市の債権に係る徴収金を滞納している者

(3) この告示に基づく補助金の交付を受けたことがある者

(補助対象経費)

第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、事業者への委託費のうち、次に掲げる費用とする。

(1) 空家等の家財の処分に係る費用

(2) 空家等又はその敷地内の清掃に係る費用

(3) 空家等の敷地内の樹木伐採、草刈等の環境整備に係る費用

(補助金の額)

第6条 補助金の額は、予算の範囲内で、補助対象経費に2分の1を乗じた額(その額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とし、10万円を上限とする。

(交付申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする補助対象者(以下「申請者」という。)は、補助対象空家等の家財処分等を行おうとするときは、加東市空家等家財処分支援事業補助金交付申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添え、家財処分等を行おうとする日が属する年度の12月25日までに市長に提出しなければならない。

(1) 実施計画書(様式第2号)

(2) 補助対象経費に係る見積書の写し

(3) 家財処分等を行う前の状況が分かる写真

(4) 申請者の住民票の写し

(5) 市税等納付状況調査同意書(様式第3号)

(6) 承諾書(様式第4号)(所有者以外が申請する場合に限る。)

(7) 申請者と所有者との続柄が確認できる戸籍の全部事項証明書(所有者以外が申請する場合に限る。)

(8) その他市長が必要と認める書類

(交付決定等)

第8条 市長は、前条に規定する申請があった場合において、その内容を審査し、適当であると認めたときは、補助金の交付の決定(以下「交付決定」という。)を行い、加東市空家等家財処分支援事業補助金交付決定通知書(様式第5号)により当該申請者に通知するものとする。なお、家財処分等は、当該交付決定を受けた日の属する年度の3月31日までに完了するものとする。

2 市長は、前項に規定する審査により適当でないと認めたときは、補助金を交付しないことを決定し、加東市空家等家財処分支援事業補助金不交付決定通知書(様式第6号)により当該申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第9条 交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、家財処分等が完了したときは、加東市空家等家財処分支援事業補助金実績報告書(様式第7号)次の各号に掲げる書類を添え、速やかに市長に提出しなければならない。

(1) 実施報告書(様式第8号)

(2) 補助対象経費に係る領収書の写し

(3) 家財処分等を行った後の状況が分かる写真

(4) その他市長が必要と認める書類

(完了後の調査)

第10条 市長は、前条の規定による実績報告があった場合において、必要と認めるときは、補助対象空家等を調査することができる。

(補助金の額の確定)

第11条 市長は、第9条の規定による実績報告があった場合において、その内容を審査し、適当であると認めたときは、補助金の額を確定し、加東市空家等家財処分支援事業補助金額確定通知書(様式第9号)により当該交付決定者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第12条 交付決定者は、前条に規定する確定通知を受けたときは、加東市空家等家財処分支援事業補助金請求書(様式第10号)を速やかに市長に提出しなければならない。

(交付決定の取消し)

第13条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、当該交付決定を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) その他この告示に違反する行為があったとき。

(3) その他市長が補助金を交付することが不適当と認めるとき。

2 市長は、前項の規定により交付決定を取り消したときは、加東市空家等家財処分支援事業補助金交付決定取消通知書(様式第11号)により当該交付決定者に通知するものとする。

(補助金の返還)

第14条 市長は、前条第1項の規定により交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分について、既に補助金を交付しているときは、期限を定めて、加東市空家等家財処分支援事業補助金返還命令書(様式第12号)によりその返還を命ずるものとする。

(遅延利息)

第15条 交付決定者は、前条の規定により補助金の返還を命じられ、これを期限までに納付しなかったときは、当該期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した遅延利息を市に納付しなければならない。

(その他)

第16条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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加東市空家等家財処分支援事業補助金交付要綱

令和4年3月24日 告示第27号

(令和4年4月1日施行)