○加東市水道事業公有財産規程

令和4年4月1日

水道事業管理規程第1号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 取得(第5条―第11条)

第3章 交換(第12条・第13条)

第4章 管理

第1節 通則(第14条)

第2節 維持、保存及び運用(第15条・第16条)

第3節 行政財産の目的外使用等(第17条―第28条)

第4節 普通財産の貸付け(第29条―第34条)

第5節 用途廃止等(第35条)

第6節 所管換え(第36条―第38条)

第5章 処分(第39条―第41条)

第6章 雑則(第42条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、加東市水道事業における公有財産の取得、交換、管理及び処分に関し、法令、条例、規則その他別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(3) 所管換え 水道事業と市長その他市の企業等に属する会計との間において、これらの管理に属する公有財産の所管を移すことをいう。

(4) 用途廃止 行政財産の用途を廃止し、普通財産にすることをいう。

(財産事務の合議)

第3条 加東市公有財産規則(平成18年加東市規則第39号。以下「規則」という。)第10条の規定は、水道事業における財産事務の合議について準用する。この場合において、同条中「部長等」を「部長」と読み替えるものとする。

(財産の登記又は登録)

第4条 水道事業管理者(以下「管理者」という。)は、登記し、又は登録を要する公有財産を取得し、交換し、又は処分したときは、第13条の規定の適用がある場合を除き、取得後直ちに登記し、又は登録しなければならない。ただし、公有財産である土地に公有財産である建物を新築又は増築により取得したときは、この限りではない。

第2章 取得

(取得前の措置)

第5条 管理者は、公有財産となるべき物件を取得しようとするときは、あらかじめその物件について部長に必要事項を調査させ、私権の設定その他特殊な義務のあるときは、その所有者にこれを消滅させ、又はこれについて必要な措置をした後でなければ取得してはならない。

(取得の手続)

第6条 公有財産となるべき物件を取得(交換及び寄附による取得を除く。)しようとするときは、次に掲げる事項を記載し、管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 取得の区分(購入、代物弁済等の別をいう。)

(2) 取得しようとする物件の表示

(3) 所有者の住所及び氏名

(4) 取得しようとする理由

(5) 取得予定価額

(6) 契約の方法及びその根拠

(7) 予算額及び支出科目

(8) 登記及び登録に必要な書類

(9) 前各号に掲げるもののほか、必要事項

(寄附受納)

第7条 公有財産となるべき物件の寄附を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載し、管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 寄附を受けようとする物件の表示

(2) 寄附をしようとする者の住所及び氏名

(3) 寄附を受けようとする理由

(4) 評価額及びその算定基礎

(5) 寄附受納書案

2 前項の文書は、寄附申出書、登記又は登録に関する承諾書、関係図面その他必要と認められる書類を添付しなければならない。

(財産の受領)

第8条 部長は、財産の引渡しを受けようとするときは、契約書その他関係書類及び図面と照合し、適格と認めた場合でなければこれを受領してはならない。

(代金の支払)

第9条 部長は、取得した財産の代金を登記又は登録の必要のある財産にあっては登記又は登録の完了後に、その他のものにあっては財産の引渡しを受けた後でなければ、支払ってはならない。ただし、管理者が特別の理由があると認める場合においては、この限りでない。

(取得の通知)

第10条 規則第17条の規定は、公有財産を取得したときの通知について準用する。この場合において、同条中「部長等」を「部長」と、同条第1項中「公有財産を取得したとき、又は前条の規定により公有財産の引継ぎを受けたとき」を「公有財産を取得したとき」と読み替えるものとする。

(準用規定)

第11条 第6条第8条及び前条の規定は、不動産を借り受ける場合について準用する。

第3章 交換

(交換)

第12条 普通財産を交換しようとするときは、次に掲げる事項を記載し、管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 当該公有財産台帳記載事項

(2) 交換の理由

(3) 交換により取得しようとする物件の表示

(4) 交換物件の評価額及びその算定基礎

(5) 交換しようとする相手方の住所及び氏名

(6) 交換差金のある場合は、その額及び納入又は支出の方法

(7) 契約書案

(8) 予算額及び収入科目又は支出科目

(9) 前各号に掲げるもののほか、必要事項

2 前項の文書には、交換物件に関する調査書、交換申出書、関係図面その他必要と認められる書類を添付しなければならない。

3 部長は、第1項により交換契約を締結したときは、遅滞なくその旨を公有財産管理主管部長に通知するものとする。

(交換差金)

第13条 管理者は、取得する交換物件について交換差金の収入金がある場合は、これを収入した後でなければ、登記又は登録をしてはならない。ただし、その納付義務者が国又は他の地方公共団体である場合は、この限りでない。

第4章 管理

第1節 通則

(境界標の設置)

第14条 部長は、公有財産である土地について常に境界を確定しておかなければならない。この場合において、必要があるときは、隣接地の所有者等関係人の立会いを求めて境界を確定し、隣接地と接する土地内に境界標を設置しなければならない。

第2節 維持、保存及び運用

(注意義務)

第15条 部長は、公有財産について、常にその現況を把握し、特に次に掲げる事項に注意してその適正な管理に努めなければならない。

(1) 土地等については、その境界が明確であること。

(2) 財産が滅失し、毀損し、又は不法に占拠されていないこと。

(3) 電気、ガス、給排水等の施設が適正に維持されていること。

(4) 使用の許可をし、又は貸し付けた財産の使用状況が適正であること。

(5) 公有財産台帳の記載事項が適正であり、かつ、現況と一致していること。

(修繕、模様替え等)

第16条 部長は、公有財産について、地ならし、盛土等土地造成工事をしようとするとき、又は建物工作物を移築し、若しくは移設し、改築し、若しくは改造等修繕し、若しくは模様替えをしようとするときは、次に掲げる事項を記載して、管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 当該公有財産台帳記載事項

(2) 工事の内容

(3) 工事をしようとする理由

(4) 工事の着手及び完成の予定日

(5) 予算額及び支出科目

(6) 前各号に掲げるもののほか、必要事項

2 前項の文書には、関係図面その他必要な書類を添付しなければならない。

3 規則第24条第3項の規定は、第1項に規定する工事の完了の通知について準用する。

第3節 行政財産の目的外使用等

(使用許可の範囲)

第17条 行政財産の目的外使用の許可(以下「使用許可」という。)は、次の各号のいずれかに該当するときに行うことができる。

(1) 国又は他の地方公共団体その他公共団体(以下「公共団体」という。)において、公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するとき。

(2) 市の事務又は水道事業の執行上使用するとき。

(3) 電気事業、ガス事業、通信事業その他公益事業の用に供するとき。

(4) 当該行政財産を利用する者のため、当該行政財産の一部に食堂、売店等の厚生施設を設けるとき。

(5) 災害その他緊急事態の発生により応急施設として使用するとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、管理者が特に必要があると認めるとき。

(使用許可を行わない場合)

第18条 次の各号のいずれかに該当する場合は、使用許可を行わないものとする。

(1) 政治的又は宗教的用途に供する場合

(2) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号。以下「風営法」という。)第2条第1項の風俗営業その他これに類する業の用途に供する場合

(3) 風営法第2条第5項の性風俗関連特殊営業その他これらに類する業の用途に供する場合

(4) 加東市における暴力団の排除の推進に関する条例(平成24年加東市条例第22号)第2条第1号の暴力団又は法律の規定に基づき公の秩序等を害するおそれのある団体等であることが指定されている者に供する場合

(5) 公序良俗に反するおそれがあると認められる場合

(6) 周辺環境を損なうおそれがある場合

(7) 部の事業の遂行又は当該行政財産の管理上支障の生じるおそれがある場合

(使用許可の申請)

第19条 使用許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、加東市水道事業行政財産使用許可申請書(様式第1号)に利用の計画が分かる書類その他管理者が必要と認める書類を添えて管理者に提出しなければならない。

2 部長は、申請者から当該申請書を受理したときは、その内容を調査の上、使用の許可又は不許可について、速やかに管理者の決裁を受けなければならない。

3 管理者は、前項の規定により使用許可を決定したときは、加東市水道事業行政財産の使用許可書(様式第2号)を、不許可と決定したときは、加東市水道事業行政財産の使用不許可決定書(様式第3号)を、当該申請者に交付しなければならない。

(許可期間)

第20条 使用許可の期間は、1年を超えることはできない。ただし、管理者が使用許可の期間を1年以内とすることが著しく実情に即さないと認めたときは、この限りでない。

(使用料)

第21条 第19条第3項に規定する使用許可をした場合における使用料については、加東市行政財産の使用料徴収条例(平成18年加東市条例第54号)の例による。

(保全義務)

第22条 第19条第3項に規定する使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、常に善良な注意をもって使用許可を受けた行政財産(以下「使用物件」という。)を維持保全しなければならない。

(用途変更の禁止)

第23条 使用者は、管理者の承認を受けなければ、使用物件を許可された目的又は用途以外の使用に供し、又はその形質を変更してはならない。

(変更の届出)

第24条 使用者は、住所又は氏名(法人にあっては、その名称、所在地又は代表者の氏名)その他の申請した事項を変更したときは、速やかに管理者に届け出なければならない。

(滅失、毀損の届出等)

第25条 使用者は、使用物件を滅失し、又は毀損したときは、直ちに管理者に届け出なければならない。

2 使用者は、自己の責に帰すべき事由により使用物件を滅失し、又は毀損したときは、管理者の指示に従い復旧その他の措置を行わなければならない。

(使用許可の取消し又は変更)

第26条 管理者は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該使用許可を取り消し、又はその内容を変更することができる。

(1) 使用許可の条件に違反したとき。

(2) 3月以上使用料の納付を怠ったとき。

(3) 水道の事業の用に供するため必要が生じたとき。

2 前項第1号又は第2号の規定により使用許可を取り消し、又はその内容を変更したときは、既納の使用料は、還付しないものとする。

3 第1項の使用許可の取消し、又はその内容の変更により、使用者に損害が生ずることがあっても、管理者は、その責を負わない。

(調査協力義務)

第27条 管理者は、使用物件の使用状況を実地に調査することができる。この場合において、使用者はこれに協力しなければならない。

(行政財産の貸付け)

第28条 次節の規定は、行政財産を貸し付ける場合について準用する。

第4節 普通財産の貸付け

(貸付けの基準)

第29条 普通財産は、将来の利用を妨げないと認める範囲内において、経済的な運用により収益を得ることを目的とする場合に貸し付けることができる。

(貸付けの手続)

第30条 普通財産を借り受けようとする者(以下「申出者」という。)は、競争入札により貸付けを受ける場合を除き、加東市水道事業公有財産借受申出書(様式第4号)に利用の計画が分かる書類その他管理者が必要と認める書類を添えて管理者に提出しなければならない。

2 前項の借受申出書には、適当と認められる連帯保証人に連署させなければならない。ただし、管理者が特にその必要がないと認める場合は、この限りでない。

3 部長は、申出者に普通財産を貸し付けようとするときは、次に掲げる事項を記載し、速やかに管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 当該公有財産台帳記載事項

(2) 貸付けの目的

(3) 貸付けの相手方の住所及び氏名

(4) 貸付けの数量

(5) 貸付けの期間

(6) 貸付料及びその算定基礎

(7) 契約書案

(8) 前各号に掲げるもののほか、必要事項

(契約書)

第31条 前条第3項第7号の契約書案には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 貸付料の納入方法

(2) 転貸の禁止

(3) 貸付期間中であっても、市その他公共団体において公用又は公共用に供するため必要が生じたときは、契約を解除する旨

(4) 相続等による権利の承継及び災害等の届出義務

(5) 保証人のある場合の変更等の措置

(6) 契約更新の要領

(7) 貸付目的以外の使用及び原状変更の取扱い

(8) 返還

(9) 損害賠償

(10) 前各号に掲げるもののほか、必要事項

(貸付期間)

第32条 普通財産の貸付けは、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める期間を超えてはならない。ただし、第3号の場合においては、公用、公共用又は公益事業のため管理者が特に認めたときは、この限りでない。

(1) 堅固な建物の所有を目的として土地を貸し付ける場合 30年

(2) 非堅固な建物の所有を目的として土地を貸し付ける場合 20年

(3) 前2号の場合を除く土地又は建物その他の財産を貸し付ける場合 5年

(4) 一時使用を目的として土地又は建物を貸し付ける場合 1年

2 前項の貸付期日は、これを更新することができる。この場合においても、更新のときから同項の当該期間を超えてはならない。

(貸付料)

第33条 普通財産の貸付料は、適正な時価で定めなければならない。

2 貸付料は、毎月又は毎年定期に納入しなければならない。ただし、貸付料の全部又は一部を前納させることができる。

3 貸付けを開始する日が月の初日でない場合、又は貸付けを終了する日が月の末日でない場合における当該月の貸付料は、日割計算とする。ただし、その額に10円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

(転貸等の禁止)

第34条 借受人は、借受物件を転貸し、若しくは権利を譲渡し、又はその権利を担保に供してはならない。ただし、転貸しにおいては、管理者の承諾を得た場合は、この限りでない。

第5節 用途廃止等

(行政財産の用途廃止等)

第35条 部長は、その所属に係る行政財産の用途を廃止し、又は変更しようとするときは、次に掲げる事項を記載して、管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 当該公有財産台帳記載事項

(2) 用途を廃止し、又は変更しようとする理由

(3) 用途廃止又は変更の期日

(4) 用途を廃止し、又は変更した後の利用計画又は処分の方法

(5) 前各号に掲げるもののほか、必要事項

2 部長は、前項により交換契約を締結したときは、遅滞なくその旨を公有財産管理主管部長に通知するものとする。

第6節 所管換え

(所管換え)

第36条 部長は、公有財産の所管換えを受けようとするときは、当該公有財産の所属する会計の公有財産管理主管部長と協議の上、次に掲げる事項を記載して、管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 当該公有財産台帳記載事項

(2) 所管換えを受けようとする理由

(3) 協議に係る協議意見

(4) 前3号に掲げるもののほか、必要事項

(所管換え財産の引継ぎ)

第37条 部長は、当該公有財産の所管換えを受けようとする会計の公有財産管理主管部長から規則第39条を準用する規則第36条の規定による決裁が完了した旨の通知を受けたときは、当該財産を引き継がなければならない。

(他会計への所管換え)

第38条 所管を異にする会計間において、公有財産の所管換えをしようとするときは、当該会計間において、有償として整理するものとする。ただし、管理者が特にその必要がないと認める場合は、この限りでない。

第5章 処分

(売却等の決定)

第39条 普通財産を売却し、譲与し、若しくは減額して譲渡し、又は出資の目的としようとするときは、次に掲げる事項を記載し、速やかに管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 当該公有財産台帳記載事項

(2) 処分しようとする理由

(3) 評価額及びその算定基礎

(4) 処分予定価格

(5) 契約の方法及びその根拠

(6) 指名競争入札又は随意契約によるときは、相手方の住所及び氏名

(7) 一般競争入札によるときは、公告案、入札心得書案及び入札条件案

(8) 売却代金の延納又は分納を認めるときは、その理由、方法、担保物件及び利息

(9) 契約書案

(10) 収入科目

(11) 関係図面

(12) 前各号に掲げるもののほか、必要事項

(延納利息)

第40条 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第169条の7第2項の規定により、処分代金又は交換差金の延納の特約をする場合に付する利息は、当該延納金額につき年8パーセントの割合で計算した額とする。

2 延納利息に10円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。

(担保の種類)

第41条 政令第169条の7第2項の規定により売却代金又は交換差金の延納の特約の場合に徴する担保は、次に掲げる物件のうちから選ばなければならない。

(1) 国債又は地方債

(2) 管理者が確実と認める社債その他の有価証券

(3) 定期預金証書

(4) 銀行等の保証する小切手又は手形

(5) 土地又は建物

2 前項の場合においては、同項第1号から第4号までに掲げる担保について有価証券が記名証券であるときは、売却承諾書及び委任状を添えさせ、同項第5号に掲げる担保については、抵当権を設定しなければならない。

3 第1項の担保の価格は、管理者が告示で定めるところによる。

第6章 雑則

(その他)

第42条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現になされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規程の相当規定によりなされたものとみなす。

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加東市水道事業公有財産規程

令和4年4月1日 水道事業管理規程第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第12編 公営企業/第1章 水道事業/第1節 組織・処務
沿革情報
令和4年4月1日 水道事業管理規程第1号