○加東市立木から市民等の生命及び住宅等の財産を守る条例施行規則

令和4年6月28日

規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は、加東市立木から市民等の生命及び住宅等の財産を守る条例(令和4年加東市条例第21号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(立入調査員証)

第2条 条例第8条第3項の証明書は、立入調査員証(様式第1号)とする。

(助言又は指導)

第3条 条例第9条第1項の規定による助言又は指導は、助言(指導)(様式第2号)により行うものとする。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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加東市立木から市民等の生命及び住宅等の財産を守る条例施行規則

令和4年6月28日 規則第19号

(令和4年6月28日施行)

体系情報
第10編 産業経済/第2章 農林水産/第4節
沿革情報
令和4年6月28日 規則第19号