○加東市立木から市民等の生命及び住宅等の財産を守る条例施行規則
令和4年6月28日
規則第19号
(趣旨)
第1条 この規則は、加東市立木から市民等の生命及び住宅等の財産を守る条例(令和4年加東市条例第21号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
○加東市立木から市民等の生命及び住宅等の財産を守る条例施行規則
令和4年6月28日
規則第19号
(趣旨)
第1条 この規則は、加東市立木から市民等の生命及び住宅等の財産を守る条例(令和4年加東市条例第21号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
令和4年6月28日 規則第19号
(令和4年6月28日施行)
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