○加東市まちの拠点施設規則
令和4年9月1日
規則第22号
(趣旨)
第1条 この規則は、加東市まちの拠点施設条例(令和3年加東市条例第34号。以下「条例」という。)の規定に基づき、加東市まちの拠点施設の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(開館時間)
第2条 条例第4条の規則で定めるにぎわい交流施設の開館時間は、午前5時30分から午後8時30分までとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、開館時間を変更することができる。
(休館日)
第3条 条例第4条の規則で定めるにぎわい交流施設の休館日は、設けない。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、臨時に休館日を設けることができる。
(指定管理者に管理させる場合の取扱い)
第4条 指定管理者に条例第7条第1項第1号の規定による業務を行わせる場合にあっては、前2条の規定中「市長が特に必要があると認めるときは」とあるのは、「指定管理者が特に必要があると認める場合において、市長の承認を得たときは」と読み替えるものとする。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、令和4年10月1日から施行する。