○加東市いじめ問題調査委員会条例

令和5年6月27日

条例第20号

(設置)

第1条 いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号。以下「法」という。)第30条第1項の規定による報告を受けた場合において、当該報告に係る重大事態への対処又は当該重大事態と同種の事態の発生の防止のために必要があると認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、市長の附属機関として、加東市いじめ問題調査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は、市長の諮問に応じ、法第28条第1項に規定する調査の結果について、法第30条第2項に規定する調査を行う。

(組織)

第3条 委員会は、委員6人以内で組織する。

2 委員会は、学識経験を有する者、法律、心理、福祉等に関する専門的な知識を有する者等で、当該報告に係る法第28条第1項に規定する調査を行った組織の構成員以外のもののうちから、市長が委嘱する。

3 委員の任期は、市長が委嘱したときから調査が終了するときまでとする。

(委員長)

第4条 委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 委員長に事故あるとき、又は欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員会の議長は、委員長がこれに当たる。

3 委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。

4 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

5 委員会の会議は、出席した委員の過半数で議決したときは、全部又は一部を公開しないことができる。

(意見等聴取)

第6条 委員会は、委員長が必要と認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見又は説明を聴取することができる。

(調査員)

第7条 委員会は、所掌事務を遂行するために必要な調査を行わせるため、調査員を置くことができる。

2 調査員は、学識経験を有する者その他市長が適当と認める者のうちから、市長が委嘱する。

3 調査員は、委員会の指示により、委員会の行う調査を補助し、調査が終了したときは、その結果を書面により速やかに委員会に報告するものとする。

(秘密の保持)

第8条 委員及び調査員は、その職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、まちづくり政策部企画政策課において処理する。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関して必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(加東市委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 加東市委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例(平成18年加東市条例第37号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

加東市いじめ問題調査委員会条例

令和5年6月27日 条例第20号

(令和5年6月27日施行)