○加東市低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)給付事業実施要綱
令和5年4月26日
告示第61号
(趣旨)
第1条 この告示は、低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)支給要領(令和5年4月10日付けこ支家第14号こども家庭庁支援局長通知別紙。以下「国支給要領」という。)に基づき、食費等の物価高騰の影響を受けた低所得の子育て世帯を見舞う観点から、低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)(以下「給付金」という。)に係る給付事業に関し、必要な事項を定めるものとする。
(支給対象者の要件)
第2条 市長は、前条に規定する目的を達成するため、次に掲げる者(給付金のうち、支給しようとしている給付に相当するものの支給を既に他の都道府県、市(特別区を含む。以下同じ。)若しくは福祉事務所を管理する町村(以下「他の市区町村等」という。)から受けているもの又は他の市区町村等が当該給付の支給を決定したものを除く。以下「支給対象者」という。)に対し、給付金を支給する。
(1) 加東市低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)給付事業実施要綱(令和4年加東市告示第64号。以下「令和4年度要綱」という。)第6条第3項及び第11条の規定により令和4年度に支給された給付金(以下「令和4年度給付金」という。)を受給した者(以下「令和4年度受給者」という。)
ア 令和4年度受給者でない者のうち、次条第1項に規定する対象児童(給付金の支給額の算定の基礎となる児童をいう。以下同じ。)を養育する者
イ 食費等の物価高騰の影響を受けて令和5年1月以後に家計が急変し、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税均等割(同法の規定による特別区民税を含む。以下同じ。)が課されていない者又は市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税均等割を免除された者と同様の事情にあると認められる者(当該者の1年間の収入見込額(令和5年1月から令和6年2月までの任意の1箇月の収入に12を乗じて得た額をいう。)又は1年間の所得見込額(当該年収見込額から1年間の経費等の見込額を控除して得た額をいう。)が、市町村民税均等割が非課税となる水準に相当する額以下である者をいう。)
令和4年度受給者 | 令和4年度給付金の支給日以後に死亡した場合 |
令和4年度受給者以外の支給対象者 | 第9条第1項に規定する申請後に死亡した場合 |
(1) 児童手当法(昭和46年法律第73号)第4条第1項第4号に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者
(2) 児童手当法第4条第1項第4号に規定する障害児入所施設等の設置者
(3) 法人
(対象児童の要件)
第3条 給付金の対象児童は、平成17年4月2日(特別児童扶養手当(特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)による特別児童扶養手当をいう。以下同じ。)の認定を受けている、又は受ける見込みのある特別児童扶養手当支給額の算定の基礎となっているものにあっては、平成15年4月2日。ただし、第9条第1項に規定する申請の時点で20歳の誕生日に達していない者に限る。)から令和6年2月29日までの間に出生した児童(日本国内に住所を有する者又は児童手当法施行規則(昭和46年厚生省令第33号)第1条に規定する理由により日本国内に住所を有しない者に限る。)とする。
2 低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)支給要領(令和5年4月10日付けこ支家第13号こども家庭庁支援局長通知別紙)に基づき、既に支給の決定がされた低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)又は国支給要領に基づく低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)の算定の基礎とされた児童は、対象児童から除かれるものとする。
3 児童が複数の支給対象者に養育されている場合、当該児童は、児童手当(児童手当法による児童手当(同法附則第2条第1項に規定する特例給付を含む。)をいう。以下同じ。)を受給する支給対象者に係る対象児童とし、特別児童扶養手当を受給する支給対象者に係る対象児童から除かれるものとする。
4 令和4年度給付金の算定の基礎とされた児童が第9条第1項に規定する申請の時点で令和4年度受給者と異なる支給対象者に養育されている場合、当該児童は、当該支給対象者に係る対象児童から除かれるものとする。
(支給額)
第4条 支給する給付金の金額は、支給対象者が養育する対象児童1人につき5万円とする。
(支給対象者の範囲)
第5条 市長は、令和4年度受給者及び第9条第1項に規定する申請時点で市内に居住する令和4年度受給者以外の支給対象者に対し、給付金を支給する。
(令和4年度受給者に対する給付金の支給等)
第6条 市長は、令和4年度受給者に対し、給付金の支給に係る通知を行うものとする。
3 市長は、令和5年5月23日までに前項の規定による届出がないときは、速やかに支給を決定し、令和4年度受給者に対し、給付金を支給する。
ア 令和4年度給付金の振込時に指定した児童手当又は特別児童扶養手当の口座
イ 令和4年度給付金の申請時に指定した口座
ウ 低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)支給口座登録等の届出書(様式第2号。以下「届出書」という。)により届け出た口座
(2) 窓口交付方式 令和4年度受給者が届出書を提出し、当該窓口で現金を交付することにより支給する方式
(令和4年度受給者以外の支給対象者に対する給付金に係る申請期限)
第8条 令和4年度受給者以外の支給対象者に対する給付金に係る申請期限は、やむを得ない場合を除き、令和6年2月29日までとする。ただし、令和6年3月分の児童手当若しくは特別児童扶養手当の受給資格の認定(他の市町村からの転入を理由とするものその他児童の養育に関する状況に変更が生じないものを除く。)又は児童手当法第9条第1項の規定による児童手当の額の改定の認定若しくは特別児童扶養手当等の支給に関する法律第16条において準用する児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第8条第1項の規定による特別児童扶養手当の額の改定の認定の請求をした者への支給の申請をしたものについては、令和6年3月15日までとする。
(令和4年度受給者以外の支給対象者に対する給付金に係る申請及びこれに基づく支給の方式)
第9条 給付金の支給を受けようとする令和4年度受給者以外の支給対象者(以下「申請者」という。)は、低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)申請書(請求書)(様式第3号。以下「申請書」という。)を市長に提出するものとする。
ア 児童手当口座
イ 特別児童扶養手当口座
ウ 公金口座(公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律(令和3年法律第38号)第3条第1項、第4条第1項及び第5条第2項の規定による登録に係る口座をいう。)
エ 申請者から指定された金融機関の口座
(2) 窓口交付方式 申請者が申請書を提出し、当該窓口で現金を交付することにより支給する方式
4 市長は、第1項の規定による申請の際、公的身分証明書の写しを提出させることにより、当該申請者の本人確認を行うものとする。
(代理による申請)
第10条 代理により前条第1項に規定する申請を行うことができる者は、当該申請者の指定した者であると認められる者その他市長が適当と認める者とする。
(支給等に関する周知)
第12条 市長は、低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)給付事業の実施に当たり、支給対象者及び支給対象児童の要件、申請の方法等の事業の概要について、広報その他の方法による市民への周知を行うものとする。
3 市長が第11条の規定による支給決定を行った後、申請書の不備等による振込不能があり、市が確認に努めたにもかかわらず、申請書の補正が行われないことその他申請者の責に帰すべき事由により令和6年3月28日までに支給が完了できない場合は、当該申請は取り下げられたものとみなす。
(遅延利息)
第16条 前条の規定により給付金の返還を命じられた者は、これを期限までに納付しなかったときは、当該期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納額につき年10.95パーセントの割合で計算した遅延利息を市に納付しなければならない。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第17条 給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(その他)
第18条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(この告示の失効)
2 この告示は、令和6年5月31日限り、その効力を失う。
(令和4年度要綱の一部改正)
3 令和4年度要綱の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略