○加東市低所得の妊婦に対する初回産科受診費用助成金交付要綱
令和5年5月31日
告示第63号
(目的)
第1条 この告示は、低所得の妊婦が初回に産科を受診するのに要した費用を助成することで、経済的負担の軽減を図るとともに、当該妊婦の状況を継続的に把握し、必要な支援につなげることを目的とする。
(対象者)
第2条 この助成金の対象者は、令和5年4月1日以後に初回産科受診(妊婦が初回に産科を受診することをいう。以下同じ。)をした者のうち、次の各号のいずれにも該当するものとする。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りではない。
(1) 初回産科受診をした日に市の住民基本台帳に記録されている者
(2) 住民税非課税世帯に属する者又は同等の所得水準である者
(3) 前号に該当するか確認するため、世帯の課税状況を市が確認することに同意する者
(4) 妊婦健康診査(以下「妊婦健診」という。)を受ける医療機関と市が、必要に応じて、支援に必要な情報(妊婦健診の受診状況、家庭状況等を含む。)を共有することに同意する者
(助成金の額)
第3条 助成金の額は、申請者が初回産科受診に要した費用とする。ただし、助成金の上限額は、1万円とする。
2 前項に規定する費用のうち、保険適用分(自己負担額を含む。)の費用は、助成の対象としない。
(助成金の交付申請)
第4条 初回産科受診の費用の助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、初回産科受診をした後に、加東市初回産科受診費用助成金交付申請書兼請求書(様式第1号。以下「申請書」という。)に受診した医療機関が発行した領収書を添えて、市長に申請しなければならない。
(助成金の支払)
第6条 市長は、交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)に対し、申請書により指定された金融機関の口座に、助成金を振り込むものとする。
(交付決定の取消し)
第7条 市長は、交付決定者が偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けたときは、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(遅延利息)
第9条 交付決定者は、前条の規定により助成金の返還を命じられ、これを期限までに納付しなかったときは、当該期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納額につき、年10.95パーセントの割合で計算した遅延利息を市に納付しなければならない。
(低所得の妊婦への支援)
第10条 市長は、助成金を交付するほか、申請者に対し、加東市妊娠・出産・子育てすこやか事業実施要綱(令和5年加東市告示第2号)に規定する伴走型相談支援事業その他支援制度を案内するものとする。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。