○加東市職員倫理規程

令和5年11月27日

訓令第11号

(目的)

第1条 この訓令は、職員が市民全体の奉仕者であって、その職務は市民から負託された公務であることに鑑み、職員の職務に係る倫理の保持に資するため必要な措置を講ずることにより、職務執行の公正さに対する市民の疑惑及び不信を招くような行為の防止を図り、もって公務に対する市民の信頼を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職に属する職員(病院事業部の職員を除く。)をいう。

(2) 事業者等 法人(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものを含む。)その他の団体及び事業を行う個人(当該事業の利益のためにする行為を行う場合における個人に限る。)並びにこれらによって構成される団体又はこれらの団体等の利益のためにする行為をする場合における役員、従業員、代理人その他の者をいう。

(3) 利害関係者 職員(異動があった場合において、当該異動前の職に係る職員の職務上の利害関係を有する事業者等であった者が、異動後引き続き異動前の職に係る他の職員の職務上の利害関係を有する事業者等であるときは、当該利害関係を有する者であった職員については、当該異動の日から起算して3年間(当該期間内に、当該利害関係を有する者であった事業者等が異動前の職に係る他の職員の利害関係を有する者でなくなったときは、その日までの期間)を超えない場合を含む。)が職務として携わる契約、許認可、立入検査、監査、補助金等の交付、処分、行政指導等職務上の利害関係を有する事業者等をいう。

(4) 地域活動団体 消防団、自治会、区長会、PTA等の地域活動を行う団体をいう。

(5) 倫理監督職員 それぞれ別表の右欄に掲げる職員を担当する同表の左欄に定める者をいう。

(倫理行動規準)

第3条 職員は、市職員としての誇りを持ち、かつ、その使命を自覚し、次に掲げる事項をその職務に係る倫理の保持を図るために遵守すべき基準として、行動しなければならない。

(1) 職員は、全体の奉仕者であり、市民の一部に対してのみの奉仕者ではないことを自覚し、職務上知り得た情報について市民の一部に対してのみ有利な取扱いをする等市民に対し不当な差別的取扱いをしてはならず、常に公正な職務の執行に当たらなければならないこと。

(2) 職員は、常に公私の別を明らかにし、いやしくもその職務又は地位を自ら又は自らの属する組織のための私的利益のために用いてはならないこと。

(3) 職員は、法令により与えられた権限の行使に当たっては、当該権限の行使の対象となる者からの贈与等を受けること等市民の疑惑や不信を招くような行為をしてはならないこと。

(4) 職員は、職務の遂行に当たっては、公共の利益の増進を目指し、全力を挙げてこれに取り組まなければならないこと。

(5) 職員は、勤務時間外においても、自らの行動が公務の信用に影響を与えることを常に認識して行動しなければならないこと。

(利害関係者との接触に関する禁止行為等)

第4条 職員は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 利害関係者から金銭、商品券、有価証券、物品又は不動産の贈与(せん別、祝儀、中元、歳暮、病気見舞い、香典、供花その他これらに類するものとしてされるものを含み、宣伝用物品又は記念品であって広く一般に配布するためのものを除く。)を受けること。

(2) 利害関係者から金銭の貸付け(業として行われる金銭の貸付けにあっては、無利子のもの又は利子の利率が著しく低いものに限る。)を受けること。

(3) 利害関係者から適正な対価を支払わずに不動産、物品等の貸付けを受けること。ただし、職務として利害関係者を訪問した際に、当該利害関係者から提供される物品を使用し、又は当該利害関係者から提供される自動車(当該利害関係者がその業務等において日常的に利用しているものに限る。)を利用することは除く。

(4) 利害関係者から適正な対価を支払わずに役務の提供を受けること。

(5) 利害関係者から未公開株式(金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条第16項に規定する金融商品取引所に上場されておらず、かつ、同法第67条の11第1項の店頭売買有価証券登録原簿に登録されていない株式をいう。)を譲り受けること。

(6) 利害関係者から供応接待(職務として出席した会議その他の会合において、利害関係者から茶菓等簡素な飲食物の提供を除く。)を受けること。

(7) 利害関係者と共に遊技、ゴルフ又は旅行(職員が所属する地域活動団体の親睦を目的としたゴルフ若しくは旅行又は公務のための旅行を除く。)をすること。ただし、第8条に定める許可を得た場合は、この限りではない。

(8) 前各号に定めるもののほか、利害関係者から一切の利益又は利益に関して便宜の供与を受けること。

(9) 利害関係者をして、第三者に対し前各号に掲げる行為をさせること。

(禁止行為の例外)

第5条 職員は、私的な関係(親族関係、友人関係、地域活動を通じて成立した関係その他の職員としての身分に関係なく始まった個人的関係をいう。以下同じ。)がある者であって、利害関係者に該当するものとの間においては、職務上の利害関係の状況、私的な関係の経緯及び現在の状況並びにその行おうとする行為の態様等に鑑み、公正な職務の執行に対する市民の疑惑や不信を招くおそれがないと認められる場合に限り、前条の規定にかかわらず、同条各号に掲げる行為を行うことができる。

2 職員は、前項の公正な職務の執行に対する市民の疑惑や不信を招くおそれがないかどうかを判断することができない場合は、自らを担当する倫理監督職員に相談し、その指示に従うものとする。

(利害関係者以外の事業者等との間における禁止行為)

第6条 職員は、利害関係者に該当しない事業者等であっても、その者から供応接待を繰り返し受ける等社会通念上相当と認められる程度を超えて供応接待又は財産上の利益の供与を受けてはならない。

(利害関係者と共に飲食をする場合の届出)

第7条 職員は、自己の飲食に要する費用について利害関係者の負担によらないで利害関係者と共に飲食をする場合において、自己の飲食に要する費用が1万円を超えるときは、次に掲げる場合を除き、あらかじめ、市長又は任命権者に届け出なければならない。ただし、やむを得ない事情によりあらかじめ届け出ることができなかったときは、事後において速やかに当該事項を届け出なければならない。

(1) 多数の者が出席する立食パーティーにおいて、利害関係者と共に飲食をするとき。

(2) 私的な関係がある利害関係者と共に飲食をする場合であって、自己の飲食に要する費用について自己又は自己と私的な関係がある者であって利害関係者に該当しないものが負担するとき。

(利害関係者と共にゴルフをする場合の許可)

第8条 職員は、地域活動団体との親睦等市長又は任命権者が必要と認める場合であって、市民の疑惑や不信を招くおそれがないときに限り、あらかじめ、市長又は任命権者の許可を得た上で、利害関係者と共にゴルフをすることができる。

(不正な要求に対する措置)

第9条 職員は、職務の執行に当たり、関係法令若しくは職務上の義務に違反し、又は職務の執行の公正さを損なうおそれがある行為を求める要求に応じてはならない。

2 職員は、利害関係者から前項の要求を受けたときは、自らを担当する倫理監督職員に報告しなければならない。

3 前項の報告は、加東市職務に関する働きかけの記録等取扱要綱(平成19年加東市訓令第19号。以下「働きかけ要綱」という。)第3条及び第4条の規定を適用する。この場合において、働きかけ要綱第4条第1項の規定中「当該職員が所属する部等の長(以下「所属部長」という。)」とあるのは「倫理監督職員」と、同条第3項中「所属部長」とあるのは「倫理監督職員」と、同条第5項中「対応職員が部長」とあるのは「対応職員が倫理監督職員」と読み替えるものとする。

4 倫理監督職員は、第2項の報告を受けたときは、適法かつ公正な職務の執行を図るために必要な措置を講じなければならない。

(倫理監督職員の責務等)

第10条 倫理監督職員は、倫理監督者としての責務を自覚し、自らが率先して職員の模範となるよう努めるとともに次に掲げる責務を有する。

(1) 別表に定める倫理監督職員が担当する職員(以下「担当職員」という。)からの第5条第2項に規定する相談に応じ、必要な指導及び助言を行うこと。

(2) 前条第4項の規定により利害関係者の不正な要求に対し必要な措置を行うこと。

(3) 担当職員が特定の者と市民の疑惑や不信を招くような関係を持つことがないかどうかの確認に努め、その結果に基づき、担当職員の職務に係る倫理の保持に関し、必要な指導及び助言を行うこと。

(4) 担当職員がこの訓令に違反する行為があったと疑われるときは、次条第1項の規定により報告すること。

(違反に対する処分等)

第11条 担当職員がこの訓令に違反する行為があったと疑われるときは、倫理監督職員は、まちづくり政策部長に報告するものとする。

2 前項の報告があったときは、まちづくり政策部長は、まちづくり政策部人事課長に調査を命じるものとする。

3 前項の調査において当該職員にこの訓令に違反する行為があったと認めるときは、まちづくり政策部長は、市長及び任命権者に報告するものとする。

4 市長又は任命権者は、前項の報告により当該職員がこの訓令に違反する行為があったと認めるときは、その程度に応じ地方公務員法第29条の規定による懲戒処分又は訓告、厳重注意等の人事管理上必要な措置を講じるものとする。

(その他)

第12条 この訓令に定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

(加東市職務に関する働きかけの記録等取扱要綱の一部改正)

2 加東市職務に関する働きかけの記録等取扱要綱(平成19年加東市訓令第19号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

別表(第2条関係)

倫理監督職員

担当する職員

議会事務局長

議会事務局の職員

まちづくり政策部長

まちづくり政策部及びこの表に定めのない課等の職員

総務財政部長

総務財政部の職員

市民協働部長

市民協働部の職員

健康福祉部長

健康福祉部の職員

産業振興部長

産業振興部の職員

都市整備部長

都市整備部の職員

上下水道部長

上下水道部の職員

会計管理者

会計課の職員

委員会事務局長

委員会事務局の職員

教育振興部長

教育振興部の職員

こども未来部長

こども未来部の職員

加東市職員倫理規程

令和5年11月27日 訓令第11号

(令和5年11月27日施行)