○加東市電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金(こども加算分)給付事業実施要綱

令和6年3月14日

告示第22号

(趣旨)

第1条 この告示は、物価・賃金・生活総合対策として、電力・ガス・食料品等の価格高騰による負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい住民税非課税世帯等の子育て世帯に対し実施する電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金(こども加算分)給付事業に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(2) 価格高騰緊急支援給付金 加東市電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金給付事業実施要綱の一部を改正する要綱(令和5年加東市告示第110号)による改正後の価格高騰緊急支援給付金要綱第11条の規定により支給される給付金をいう。

(3) 給付金 市が支給する加東市電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金(こども加算分)をいう。

(4) 基準日 令和5年12月1日をいう。

(5) 対象児童 第5条第1項に規定する児童のうち、基準日までに出生した児童をいう。

(6) 新生児 第5条第1項に規定する児童のうち、基準日の翌日以後に出生した児童をいう。

(支給対象者)

第3条 市長は、第1条に規定する目的を達成するため、基準日時点で市の住民基本台帳に登録されている価格高騰緊急支援給付金を受給した者又は受給が決定した者(以下「受給者」という。)のうち、次の各号のいずれかの者と生計同一である者(以下「支給対象者」という。)に対し、給付金を支給する。

(1) 世帯構成員である対象児童

(2) 世帯構成員でない対象児童

(3) 世帯構成員である新生児

(4) 世帯構成員でない新生児

2 前項の規定にかかわらず、支給対象となる世帯の世帯主が基準日以後に死亡した場合において、他の世帯構成員がいるときはその中から新たに当該世帯の世帯主となった者又は支給を受けることが適当と認められる者に対して給付金を支給する。

(支給対象としない者)

第4条 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者には、給付金を支給しない。

(1) 令和5年度分の市町村民税均等割が課されている者の扶養親族のみで構成される世帯の世帯主

(2) 価格高騰緊急支援給付金要綱第4条第1項第2号の家計急変世帯に該当し、価格高騰緊急支援給付金を受給した世帯の世帯主

(3) 児童手当法(昭和46年法律第73号)第4条第1項第4号の障害児入所施設等の設置者(里親については、当該里親が支給対象児童の属する世帯の世帯主である場合を除く。)

(4) 法人

(支給対象児童)

第5条 給付金の支給対象児童は、平成17年4月2日から令和6年5月31日までの間に出生した児童(日本国内に住所を有する者に限る。)とする。

2 前項の規定にかかわらず、基準日時点で児童手当法第3条第3項の施設入所等児童については、支給対象児童としない。ただし、里親に委託されている児童のうち、当該児童が属する世帯の世帯主が里親である場合を除く。

(支給額)

第6条 支給する給付金の金額は、支給対象児童1人につき5万円とする。

(支給方法)

第7条 支給対象者への給付金の支給は、次に掲げる方法により行うものとする。

(1) 積極支給 積極支給対象者(支給対象者のうち、第3条第1項第1号に該当する者(第4条に規定する支給対象としない者でないことが明らかであるものに限る。)をいう。以下同じ。)に支給する方法

(2) 申請支給 申請支給対象者(積極支給対象者に該当しない支給対象者をいう。以下同じ。)に支給する方法

(積極支給対象者に対する給付金の支給等)

第8条 市長は、積極支給対象者が属する世帯の世帯主(以下「積極支給世帯の世帯主」という。)に対し、給付金の支給を決定し、電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金(こども加算分)支給決定通知書(様式第1号。以下「支給決定通知書」という。)により当該支給対象者に通知を行うことができる。

2 積極支給世帯の世帯主は、前項の通知を受け、給付金の受給を拒否する場合は、電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金(こども加算分)受給拒否の届出書(様式第2号。以下「受給拒否の届出書」という。)を市長に提出するものとする。

3 市長は、指定した期日までに前項の規定による届出がないときは、積極支給対象者に対し、給付金を支給する。

(積極支給対象者に対する給付金の支給の方式)

第9条 積極支給対象者に対する給付金の支給は、次の各号に掲げる方式のいずれかにより行うものとする。ただし、第4号に掲げる方式は、支給対象者が金融機関に口座を開設していないことその他第1号から第3号までに掲げる方式による支給が困難な場合に限る。

(1) 価格高騰緊急支援給付金口座振込方式 価格高騰緊急支援給付金振込時における指定口座に振り込む方式

(2) 公金口座振込方式 公金口座(公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律(令和3年法律第38号)第3条第1項、第4条第1項及び第5条第2項の規定による登録に係る口座をいう。第11条第2項第2号において同じ。)に振り込む方式

(3) 指定口座振込方式 前条第3項に規定する支給決定の前までに、給付金支給対象者が電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金(こども加算分)支給口座登録等の届出書(様式第3号。以下「支給口座登録等の届出書」という。)により届け出た指定口座に振り込む方式

(4) 窓口交付方式 金融機関の口座への振込みによる支給が困難である場合に、市の窓口で現金を交付することにより支給する方式

(代理による届出)

第10条 代理により第8条第2項に規定する届出又は前条第3号に規定する届出を行うことができる者(次項において「代理人」という。)は、次に掲げる者に限るものとする。

(1) 基準日時点で、支給対象者の属する世帯の世帯構成員

(2) 法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人及び代理権付与の審判がなされた補助人をいう。第12条第1項第2号において同じ。)

(3) 親族その他の平素から申請者本人の身の回りの世話をしている者で市長が認めるもの

2 代理人が受給拒否の届出書又は支給口座登録等の届出書の提出をするときは、これらの届出書の委任欄への記載をするものとする。ただし、前項第2号の法定代理人については、公的身分証明書の写しの提出により当該代理人の本人確認ができる場合に限り、これらの届出書の委任欄への記載を省略できるものとする。

(申請支給対象者に対する給付金に係る申請及び支給の方式)

第11条 給付金の支給を受けようとする申請支給対象者(以下「申請者」という。)は、電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金(こども加算分)申請書(請求書)(様式第4号。以下「申請書」という。)を市長に提出するものとする。

2 申請支給対象者に対する給付金の支給は、次の各号に掲げる方式のいずれかにより行うものとする。ただし、第4号に掲げる方式は、申請者が金融機関に口座を開設していないことその他第1号から第3号までに掲げる方式による支給が困難な場合に限る。

(1) 価格高騰緊急支援給付金口座振込方式 価格高騰緊急支援給付金振込時における指定口座に振り込む方式

(2) 公金口座振込方式 公金口座に振り込む方式

(3) 指定口座振込方式 申請者が申請時に指定した金融機関の口座に振り込む方式

(4) 窓口交付方式 金融機関の口座への振込みによる支給が困難である場合に、市の窓口で現金を交付することにより支給する方式

3 市長は、第1項の規定による申請の際、必要に応じて、児童の世帯の住民票の写しその他生計が同一であることを証明する書類等を提出させることにより、当該申請者が支給対象者であるか確認を行うものとする。

4 市長は、第1項の規定による申請の際、公的身分証明書の写しを提出させることにより、当該申請者の本人確認を行うものとする。

(代理による申請)

第12条 申請者に代わり、代理人として前条第1項の規定による申請を行うことができる者は、次に掲げる者に限るものとする。

(1) 申請時点で、申請者の属する世帯の世帯構成員

(2) 法定代理人

(3) 親族その他の平素から申請者本人の身の回りの世話をしている者で、市長が認めるもの

2 前項の代理人が申請書による申請を行うときは、申請書の委任欄への記載をするものとする。ただし、前項第2号の法定代理人については、公的身分証明書の写しの提出により当該代理人の本人確認ができる場合に限り、申請書の委任欄への記載を省略できるものとする。

(申請期限)

第13条 第11条第1項の規定による申請の期限は、令和6年7月31日とする。

(申請者に対する支給の可否の決定)

第14条 市長は、申請書を受理したときは、速やかに内容を確認の上、支給の可否を決定するものとする。

2 市長は、前項の確認の結果、給付金の支給を決定した場合は、支給の決定をした申請者に、支給決定通知書によりその旨を通知するものとする。

3 市長は、第1項の確認の結果、給付金の不支給を決定した場合は、電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金(こども加算分)不支給決定通知書(様式第5号)により、その旨を通知するものとする。

(支給等に関する周知)

第15条 市長は、給付金給付事業の実施に当たり、支給対象者及び支給対象児童の要件、申請の方法、申請期限等の事業の概要について、広報その他の方法による住民への周知を行うものとする。

(申請が行われなかった場合等の取扱い)

第16条 市長が前条の規定による周知を行ったにもかかわらず、申請者から第13条の申請期限までに第11条第1項に規定する申請が行われなかった場合は、当該申請者が給付金の支給を受けることを辞退したものとみなす。

2 市長は、第8条第1項又は第14条第1項の規定による支給決定を行った後、確認に努めたにもかかわらず、振込不能等により、指定した期日までに金融機関の口座に補正が行われないことその他支給対象者の責に帰すべき事由により支給ができなかったときは、当該支給決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(支給決定の取消し)

第17条 市長は、第8条第1項若しくは第14条第1項の規定による支給決定を行った後若しくは給付金を支給した後に支給対象者の要件に該当しなくなった者、第8条第2項の規定により受給拒否の届出を行った者又は偽りその他不正の手段により給付金の支給を受けた者に対し、当該支給決定の全部又は一部を取り消すことができる。

2 市長は、前項の規定により支給決定を取り消したときは、電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金(こども加算分)支給決定取消通知書(様式第6号)により通知するものとする。

(給付金の返還)

第18条 市長は、前条第1項の規定により給付金の支給を取り消した場合において、当該取り消しに係る部分について、既に給付金を支給しているときは、期限を定めて、電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金(こども加算分)返還命令書(様式第7号)により、その返還を命じるものとする。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第19条 給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(その他)

第20条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(この告示の失効)

2 この告示は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。

(準備行為)

3 給付金の支給の通知、給付金の申請、支給等に関する通知その他必要な行為は、この告示の施行の日前においても行うことができる。

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加東市電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金(こども加算分)給付事業実施要綱

令和6年3月14日 告示第22号

(令和6年3月14日施行)