○加東市電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金(新たな非課税世帯等こども加算分)給付事業実施要綱

令和6年7月17日

告示第107号

(趣旨)

第1条 この告示は、物価・賃金・生活総合対策として、電力・ガス・食料品等の価格高騰による負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい住民税非課税世帯等の子育て世帯に対し実施する電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金(新たな非課税世帯等こども加算分)給付事業に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(2) 新価格高騰緊急支援給付金 新価格高騰緊急支援給付金要綱に基づき支給される給付金をいう。

(3) 令和5年度価格高騰緊急支援給付金要綱 加東市電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金給付事業実施要綱の一部を改正する要綱(令和5年加東市告示第110号)による改正後の加東市電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金給付事業実施要綱をいう。

(4) 令和5年度価格高騰緊急支援給付金 令和5年度価格高騰緊急支援給付金要綱に基づき支給された給付金をいう。

(5) 基準日 令和6年6月3日をいう。

(6) 対象児童 第5条第1項に規定する児童のうち、基準日までに出生した児童をいう。

(7) 新生児 第5条第1項に規定する児童のうち、基準日の翌日以後に出生した児童をいう。

(支給対象者)

第3条 市長は、第1条に規定する目的を達成するため、次の各号のいずれにも該当する者(以下「支給対象者」という。)に対し、給付金を支給する。

(1) 基準日時点で市の住民基本台帳に登録されている者

(2) 次のいずれかに該当する者

 新価格高騰緊急支援給付金を受給した者又は受給が決定した者

 令和5年度価格高騰緊急支援給付金要綱第4条第2号の家計急変世帯に該当して令和5年度価格高騰緊急支援給付金を受給し、かつ、新価格高騰緊急支援給付金要綱第4条の支給対象者の要件に該当する者

(3) 次のいずれかに該当する者と生計同一である者

 世帯構成員である対象児童

 世帯構成員でない対象児童

 世帯構成員である新生児

 世帯構成員でない新生児

2 前項の規定にかかわらず、支給対象となる世帯の世帯主が基準日以後に死亡した場合において、他の世帯構成員がいるときは、その中から新たに当該世帯の世帯主となった者又は支給を受けることが適当と認められる者に対して給付金を支給する。

3 前2項に規定する者のほか、新価格高騰緊急支援給付金要綱第4条の支給対象者に該当する者で、市長が適当と認めるものに対し、給付金を支給する。

(支給対象としない者)

第4条 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者には、給付金を支給しない。

(1) 児童手当法(昭和46年法律第73号)第4条第1項第4号の障害児入所施設等の設置者(里親については、当該里親が支給対象児童の属する世帯の世帯主である場合を除く。)

(2) 法人

(支給対象児童)

第5条 給付金の支給対象児童は、平成18年4月2日から令和6年9月31日までの間に出生した児童(日本国内に住所を有する者に限る。)とする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、支給対象児童から除くものとする。

(1) 基準日時点で児童手当法第3条第3項の施設入所等児童(里親に委託されている児童のうち、当該児童が属する世帯の世帯主が里親である場合を除く。)

(2) 低所得者支援及び定額減税を補足する給付について(令和5年12月14日付け事務連絡内閣官房令和5年経済対策給付金等事業企画室・内閣府地方創生推進室・デジタル庁デジタル社会共通機能グループ通知)の1の②こども加算分について、既に市又は他の市町村(特別区を含む。)で給付金の支給額の算定の基礎とされた児童

(支給額)

第6条 支給する給付金の金額は、支給対象児童1人につき5万円とする。

(支給方法)

第7条 支給対象者への給付金の支給は、次に掲げる方法により行うものとする。

(1) 積極支給 積極支給対象者(支給対象者のうち、第3条第1項第1号第2号及び第3号アに該当する者(第4条に規定する支給対象としない者でないことが明らかであるものに限る。)をいう。以下同じ。)に支給する方法

(2) 申請支給 申請支給対象者(積極支給対象者に該当しない支給対象者をいう。以下同じ。)に支給する方法

(積極支給対象者に対する給付金の支給等)

第8条 市長は、積極支給対象者が属する世帯の世帯主(以下「積極支給世帯の世帯主」という。)に対し、給付金の支給を決定し、次に掲げる事項を記載した支給決定通知書(以下「支給決定通知書」という。)により当該支給対象者に通知を行うことができる。

(1) 支給対象者の氏名

(2) 支給対象児童の氏名

(3) 支給金額

(4) 支給日

(5) 振込口座

2 積極支給世帯の世帯主は、前項の通知を受け、給付金の受給を拒否する場合は、第1号に掲げる事項を記載した受給拒否の届出書に第2号に掲げる書類を添付して、市長に提出するものとする。

(1) 次に掲げる事項

 給付金の受給を拒否する旨

 積極支給世帯の世帯主の住所、氏名及び連絡先電話番号

 第10条第1項の規定により代理人が届け出る場合(次号イ次条第3号ア(エ)及び(エ)において同じ。)は、代理人の氏名、住所及び生年月日、積極支給世帯の世帯主と代理人との関係、積極支給世帯の世帯主が代理人に受給拒否の届出を委任する旨並びに積極支給世帯の世帯主の署名押印又は記名押印

(2) 次に掲げる書類

 本人確認書類

 代理人が届け出る場合は、代理人の本人確認書類

3 市長は、指定した期日までに前項の規定による届出がないときは、積極支給対象者に対し、給付金を支給する。

(積極支給対象者に対する給付金の支給の方式)

第9条 積極支給対象者に対する給付金の支給は、次の各号に掲げる方式のいずれかにより行うものとする。ただし、第4号に掲げる方式は、支給対象者が金融機関に口座を開設していないことその他第1号から第3号までに掲げる方式による支給が困難な場合に限る。

(1) 新価格高騰緊急支援給付金口座振込方式 新価格高騰緊急支援給付金振込時における指定口座に振り込む方式

(2) 公金口座振込方式 公金口座(公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律(令和3年法律第38号)第3条第1項、第4条第1項及び第5条第2項の規定による登録に係る口座をいう。第11条第2項第2号において同じ。)に振り込む方式

(3) 指定口座振込方式 前条第3項の指定した期日までに、に掲げる事項を記載した支給口座登録等の届出書にに掲げる書類を添付して届け出た振込口座に振り込む方式

 次に掲げる事項

(ア) 積極支給世帯の世帯主の氏名、住所及び生年月日

(イ) 振込口座

(ウ) 同意事項に同意する旨

(エ) 代理人が届け出る場合は、代理人の氏名、住所及び生年月日、積極支給世帯の世帯主と代理人との関係、積極支給世帯の世帯主が代理人に委任する内容及びその旨並びに積極支給世帯の世帯主の署名押印又は記名押印

 次に掲げる書類

(ア) 支給決定通知書

(イ) 振込口座を確認できる書類の写し(金融機関の口座への振込みを希望する場合に限る。)

(ウ) 本人確認書類

(エ) 代理人が届け出る場合は、代理人の本人確認書類

(4) 窓口交付方式 市の窓口で現金を交付することにより支給する方式

(代理による届出等)

第10条 積極支給世帯の世帯主に代わり、代理人として第8条第2項若しくは前条第3号の規定による届出又は受給を行うことができる者は、次に掲げる者に限るものとする。

(1) 基準日時点で、支給対象者の属する世帯の世帯構成員

(2) 法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人及び代理権付与の審判がなされた補助人をいう。第12条第1項第2号において同じ。)

(3) 親族その他の平素から積極支給世帯の世帯主の身の回りの世話をしている者で、市長が認めるもの

2 前項の代理人が第8条第2項の受給拒否の届出書又は前条第3号の支給口座登録等の届出書の提出をするときは、これらの届出書の委任欄への記載をするものとする。ただし、前項第2号の法定代理人については、公的身分証明書の写しの提出により当該代理人の本人確認ができる場合に限り、これらの届出書の委任欄への記載を省略できるものとする。

(申請支給対象者に対する給付金に係る申請及び支給の方式)

第11条 給付金の支給を受けようとする申請支給対象者(以下「申請者」という。)は、第1号に掲げる事項を記載した申請書兼請求書(以下「申請書」という。)第2号に掲げる書類を添付して、市長に提出するものとする。

(1) 次に掲げる事項

 申請者の氏名、住所及び生年月日

 支給対象児童の氏名及び生年月日(別居の場合のみ住所)

 申請額・請求額

 振込口座

 誓約事項を誓約し、同意事項に同意する旨

 次条第1項の規定により代理人が申請する場合(次号オにおいて同じ。)は、代理人の氏名、住所及び生年月日、申請者と代理人との関係、申請者が代理人に委任する内容及びその旨並びに申請者の署名押印又は記名押印

(2) 次に掲げる書類

 本人確認書類

 振込口座を確認できる書類の写し(金融機関の口座への振込みを希望する場合に限る。)

 現住所が加東市でない場合は、申請者の世帯の住民票(世帯全員分)の写し

 支給対象児童と別居の場合は、支給対象児童の世帯の住民票(世帯全員分)の写し及び児童と生計同一であることを証する書類

 代理人が申請する場合は、代理人の本人確認書類

2 申請支給対象者に対する給付金の支給は、次の各号に掲げる方式のいずれかにより行うものとする。ただし、第4号に掲げる方式は、申請者が金融機関に口座を開設していないことその他第1号から第3号までに掲げる方式による支給が困難な場合に限る。

(1) 新価格高騰緊急支援給付金口座振込方式 新価格高騰緊急支援給付金振込時における指定口座に振り込む方式

(2) 公金口座振込方式 公金口座に振り込む方式

(3) 指定口座振込方式 申請者が申請時に指定した金融機関の口座に振り込む方式

(4) 窓口交付方式 市の窓口で現金を交付することにより支給する方式

(代理による申請等)

第12条 申請者に代わり、代理人として前条第1項の規定による申請又は受給を行うことができる者は、次に掲げる者に限るものとする。

(1) 申請時点で、申請者の属する世帯の世帯構成員

(2) 法定代理人

(3) 親族その他の平素から申請者本人の身の回りの世話をしている者で、市長が認めるもの

2 前項の代理人が申請書の提出をするときは、申請書の委任欄への記載をするものとする。ただし、前項第2号の法定代理人については、公的身分証明書の写しの提出により当該代理人の本人確認ができる場合に限り、申請書の委任欄への記載を省略できるものとする。

(申請の期限)

第13条 第11条第1項の規定による申請の期限は、令和6年10月31日とする。

(申請者に対する支給の可否の決定)

第14条 市長は、申請書を受理したときは、速やかに内容を確認の上、支給の可否を決定するものとする。

2 市長は、前項の確認の結果、給付金の支給を決定した場合は、支給の決定をした申請者に、支給決定通知書によりその旨を通知するものとする。

3 市長は、第1項の確認の結果、給付金の不支給を決定した場合は、不支給の理由を記載した不支給決定通知書により、その旨を通知するものとする。

(支給等に関する周知)

第15条 市長は、この事業の実施に当たり、支給対象者及び支給対象児童の要件、申請の方法、申請期限等の事業の概要について、広報その他の方法により住民への周知を行うものとする。

(申請が行われなかった場合等の取扱い)

第16条 市長が前条の規定による周知を行ったにもかかわらず、申請者から第13条の申請期限までに第11条第1項の規定による申請が行われなかった場合は、当該申請者が給付金の支給を受けることを辞退したものとみなす。

2 市長が第14条第1項の規定による内容確認を行った後、申請書等の不備があり、確認に努めたにもかかわらず申請書等の補正が行われないことその他申請者の責に帰すべき事由により同項の規定による給付金の支給の決定ができなかったときは、当該申請は取り下げられたものとみなす。

(支給決定の取消し)

第17条 市長は、第8条第1項若しくは第14条第1項の規定による給付金の支給の決定(以下「支給決定」という。)を行った後若しくは給付金を支給した後に支給対象者の要件に該当しなくなった者、第8条第2項の規定により受給拒否の届出を行った者又は偽りその他不正の手段により支給決定を受け、若しくは給付金の支給を受けた者に対し、当該支給決定の全部又は一部を取り消すことができる。

2 市長は、支給決定を行った後、振込不能等があり、確認に努めたにもかかわらず別に定める日までに金融機関の口座の補正が行われないことその他支給対象者の責に帰すべき事由により給付金の支給ができなかったときは、当該支給決定の全部又は一部を取り消すことができる。

3 市長は、第1項又は前項の規定により支給決定を取り消したときは、次に掲げる事項を記載した支給決定取消通知書により通知するものとする。

(1) 取消しの理由

(2) 取消しの内容

(給付金の返還)

第18条 市長は、前条第1項の規定により支給決定を取り消した場合において、当該取り消しに係る部分について、既に給付金を支給しているときは、期限を定めて、次に掲げる事項を記載した返還命令書により、その返還を命じるものとする。

(1) 返還を命じる額

(2) 返還期限

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第19条 給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(その他)

第20条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(この告示の失効)

2 この告示は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。

加東市電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金(新たな非課税世帯等こども加算分)給付事…

令和6年7月17日 告示第107号

(令和6年7月17日施行)