○加東市電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金(令和6年)給付事業実施要綱
令和7年2月12日
告示第3号
(趣旨)
第1条 この告示は、物価・賃金・生活総合対策として、電力・ガス・食料品等の価格高騰による負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい住民税非課税世帯に対し実施する電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金(令和6年)給付事業に関し、必要な事項を定める。
(1) 価格高騰緊急支援給付金 市が令和6年度分の住民税均等割非課税世帯に対して支給する電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金(令和6年)をいう。
(2) 給付金(こども加算分) 価格高騰緊急支援給付金のこども加算分をいう。
(3) 給付金 価格高騰緊急支援給付金及び給付金(こども加算分)をいう。
(5) 支給対象児童 第7条第1項に規定する給付金(こども加算分)の支給対象児童をいう。
(6) 基準日 令和6年12月13日
(7) 児童 第7条第1項に規定する支給対象児童のうち、基準日までに出生した児童をいう。
(8) 新生児 第7条第1項に規定する支給対象児童のうち、基準日の翌日以後に出生した児童をいう。
(実施主体)
第3条 この事業の実施主体は、市とする。ただし、事業の一部を適切な事業運営が確保できると認められる事業者に委託することができる。
(価格高騰緊急支援給付金支給対象者)
第4条 価格高騰緊急支援給付金の支給対象者は、令和6年1月1日においていずれかの市町村(特別区を含む。以下同じ。)の住民基本台帳に記録されている者(令和6年1月1日以前に住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第8条の規定により住民基本台帳から記録を消除されている者で、令和6年1月1日において日本国内で生活していたがいずれの住民基本台帳にも記録されておらず、かつ、令和6年1月2日以後初めて市の住民基本台帳に記録されることとなったものを含む。)かつ基準日において市の住民基本台帳に記録されている者であって、同一の世帯に属する者全員が地方税法(昭和25年法律第226号)附則第5条の8の規定による令和6年度分の個人市町村民税特別税額控除する前の令和6年度分の市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。以下同じ。)均等割が課されていない者又は市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税均等割を免除された者である世帯の世帯主とする。
(1) 世帯構成員である児童
(2) 世帯構成員でない児童
(3) 世帯構成員である新生児
(4) 世帯構成員でない新生児
(支給の対象としない者)
第6条 前2条の規定にかかわらず、令和6年度分の市町村民税均等割が課税されている者の扶養親族等のみで構成される世帯又は租税条約による免除の適用の届出によって市町村民税均等割が課されていない者を含む世帯の世帯主は、給付金の支給対象者としない。
2 児童手当法(昭和46年法律第73号)第4条第1項第4号の障害児入所施設等の設置者(里親については、当該里親が支給対象児童の属する世帯の世帯主である場合を除く。)又は法人は、給付金(こども加算分)の支給対象者としない。
(支給対象児童)
第7条 給付金(こども加算分)の支給対象児童は、平成18年4月2日から令和7年6月30日までの間に出生した児童(日本国内に住所を有する者に限る。)とする。
2 前項の規定にかかわらず、基準日時点で児童手当法第3条第3項の施設入所等児童(里親に委託されている児童のうち、当該児童が属する世帯の世帯主が里親である場合を除く。)に該当する者は、支給対象児童から除くものとする。
(支給額)
第8条 価格高騰緊急支援給付金の金額は、1世帯当たり3万円とする。
2 給付金(こども加算分)の金額は、支給対象児童1人につき2万円とする。
(申請・受給権者)
第9条 支給対象者でない者で、給付金の申請及び受給を行うことができるものを申請・受給権者という。
2 支給対象となる世帯の世帯主が基準日以後に死亡した場合において、他の世帯構成員がいるときは、その中から新たに当該世帯の世帯主となった者を申請・受給権者とする。ただし、これにより難い場合は、死亡した世帯主以外の世帯構成員のうちから選ばれた者を申請・受給権者とする。
3 配偶者その他親族からの暴力等を理由に避難している者、児童福祉法(昭和22年法律第164号)、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)及び老人福祉法(昭和38年法律第133号)に定める措置を受けた者等の特別な配慮を要する者の取扱いについては、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 配偶者その他親族からの暴力等を理由に避難している者の取扱い 次に掲げるとおりとする。
ア 次に掲げる場合のいずれかに該当し、かつ、イの要件を満たしている者のうち、その旨を申し出たもの(以下「申出者」という。)が基準日において市の住民基本台帳に記録されていない場合であっても、当該申出者を申請・受給権者とみなす。
(ア) 配偶者からの暴力等を理由に避難し、その配偶者と生計を別にしている者(困難な問題を抱える女性への支援に関する法律(令和4年法律第52号)第9条第6項に規定する女性相談支援センター一時保護所(一時保護委託契約施設(配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号。以下「配偶者暴力防止法」という。)第3条第4項の規定により委託された施設をいう。)を含む。以下これらを「女性相談支援センター一時保護所」という。)又は困難な問題を抱える女性への支援に関する法律第12条第1項に規定する女性自立支援施設(以下「女性自立支援施設」という。)の入所者の暴力被害が、当該入所者の親族(配偶者を除く。以下同じ。)その他当該入所者が属する世帯の者が加害者であって、当該親族と生計を別にしている入所者を含む。)及びその同伴者が、基準日において市の住民基本台帳に記録をされていない場合
(イ) 親族からの暴力等を理由に避難している者が自宅には帰れない場合
イ 申出者の要件は、次に掲げる要件のいずれかに該当するものとする。
(ア) 申出者の配偶者に対し、配偶者暴力防止法第10条第2項に規定する接近禁止命令又は配偶者暴力防止法第11条第1項に規定する退去等命令が出されていること。
(イ) 困難な問題を抱える女性への支援に関する法律第9条に規定する女性相談支援センター(以下「女性相談支援センター」という。)による配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書(親族からの暴力により女性相談支援センター一時保護所又は女性自立支援施設に入所している者に対し女性相談支援センターにより発行される配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書と同様の内容が記載された証明書及び女性相談支援センター以外の配偶者暴力対応機関(配偶者暴力防止法第3条に規定する配偶者暴力相談支援センター、福祉事務所及び市町村における配偶者暴力相談支援担当部署をいう。)又は行政機関その他関係機関と連携してDV被害者支援を行っている民間支援団体(女性相談支援センター事業委託団体、地域DV協議会参加団体、補助金等交付団体等をいう。)が発行した配偶者暴力被害申出受理確認書を含む。)が発行されていること。
(ウ) 基準日の翌日以後に現に居住している市町村の住民基本台帳に登録され、住民基本台帳事務処理要領(昭和42年自治振第150号等自治省行政局長等通知)に基づく支援措置の対象となっていること。
(エ) 女性自立支援施設に申出者が児童とともに入所している場合で、申出者の配偶者に対して当該児童への接見命令が発令されている場合等、明らかに申出者と住民基本台帳上の世帯員との生計が同一ではないと判断することができること。
(オ) (ア)から(エ)までに掲げる要件のほか、申出者と住民基本台帳上の世帯員との間に生活の一体性がないと認められること。
(2) 措置入所等児童の取扱い 基準日において、次のいずれかに該当する児童(基準日において満18歳に満たない者をいう。以下同じ。)及び児童以外の者(基準日において満22歳に達する日の属する年度の末日までにある者(疾病等やむを得ない事情による休学等により、在籍している学校の卒業年度が当該年度を越えている場合を含む。)及びカにおける母子生活支援施設の入所者を含む。以下同じ。)については、申請・受給権者とする。
ア 児童福祉法第27条第1項第3号の規定により同法第6条の3第8項の小規模住居型児童養育事業を行う者又は同法第6条の4の里親に委託されている児童(保護者(児童福祉法第6条の保護者をいう。イにおいて同じ。)の疾病、疲労その他の身体上若しくは精神上又は環境上の理由により家庭において児童を養育することが一時的に困難となったことに伴い、2箇月以内の期間を定めて当該小規模住居型児童養育事業を行う者又は里親へ委託されている児童を除く。)
イ 児童福祉法第27条第1項第3号の規定により入所措置が執られて同法第42条の障害児入所施設(以下「障害児入所施設」という。)に入所し、若しくは同法第27条第2項の規定により同法第7条第2項の指定発達支援医療機関(以下「指定発達支援医療機関」という。)に入院し、又は同法第27条第1項第3号若しくは第27条の2第1項の規定により入所措置が執られて同法第37条の乳児院、同法第41条の児童養護施設、同法第43条の2の児童心理治療施設若しくは同法第44条の児童自立支援施設(以下「乳児院等」という。)に入所している児童(当該児童心理治療施設又は児童自立支援施設に通う者、2箇月以内の期間を定めて障害児入所施設への入所又は指定発達支援医療機関へ入院している者及び保護者の疾病、疲労その他の身体上若しくは精神上又は環境上の理由により家庭において児童を養育することが一時的に困難となったことに伴い、2箇月以内の期間を定めて乳児院等へ入所している児童を除く。)
ウ 身体障害者福祉法第18条第2項若しくは知的障害者福祉法第16条第1項第2号の規定により入所措置が執られて障害者支援施設(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第11項の障害者支援施設をいう。)又はのぞみの園(独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法(平成14年法律第167号)第11条第1号の規定により独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が設置する施設をいう。)に入所している児童(2箇月以内の期間を定めて当該障害者支援施設又はのぞみの園へ入所している者を除き、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者のみで構成する世帯に属している者に限る。)
エ 生活保護法(昭和25年法律第144号)第30条第1項ただし書の規定により同法第38条第2項の救護施設、同条第3項の更生施設若しくは同法第30条第1項ただし書の日常生活支援住居施設に入所し、又は女性自立支援施設に入所している児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者のみで構成する世帯に属している者に限る。ただし、2箇月以内の期間を定めて当該救護施設、更生施設、日常生活支援住居施設又は女性自立支援施設へ入所している者及び一時保護委託がされている者を除く。)
オ 児童福祉法第25条の7第1項第3号の規定により同法第6条の3第1項の児童自立生活援助事業における住居に入居している児童(2箇月以内の期間を定めて入居している者を除く。)又は児童以外の者(同法の規定及び社会的養護自立支援事業等の実施について(平成29年3月31日付け雇児発0331第10号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)により入居している者に限る。)
カ 児童福祉法第23条第1項の規定により同法第38条の母子生活支援施設(以下「母子生活支援施設」という。)に入所している者(2箇月以内の期間を定めて母子生活支援施設へ入所している者を除く。)
(3) 入所措置等が執られている障害者又は高齢者の取扱い 次のいずれかに該当する障害者又は高齢者であって、基準日において市の住民基本台帳に記録されているものについては、申請・受給権者とする。
ア 身体障害者福祉法第18条第1項若しくは第2項又は知的障害者福祉法第15条の4若しくは第16条第1項第2号の規定による措置が執られている者(措置施設入所者や措置入所に準ずるものとして措置権者が適当と認める者(成年後見人、代理権付与の審判がされた保佐人及び代理権付与の審判がされた補助人が選任されている者を含む。)を含む。ただし、2箇月以内の期間を定めて入所している者を除く。)
イ 老人福祉法第10条の4第1項及び第11条第1項の規定による入所等の措置が執られている者(措置施設入所者や措置入所に準ずるものとして措置権者が適当と認める者(成年後見人、代理権付与の審判がされた保佐人及び代理権付与の審判がされた補助人が選任されている者を含む。)を含む。ただし、2箇月以内の期間を定めて入所等している者を除く。)
(4) ホームレス等の取扱い ホームレス(ホームレスの自立の支援等に関する特別措置法(平成14年法律第105号)第2条のホームレスをいう。)、事実上ネットカフェに寝泊まりしている者その他の居住が安定していない者であって、いずれの市町村の住民基本台帳にも記録されていないものについては、基準日の翌日以後市の住民基本台帳に記録されたときは、申請・受給権者とする。
(5) 無戸籍者の取扱い 現に市の住民基本台帳に記録されていない者であって、自己又はその未成年の子等が無戸籍であると市長に申し出たものについては、法務局等において無戸籍者として把握していることを市長が認めるときは、申請・受給権者とする。
(支給方法)
第10条 支給対象者への給付金の支給は、次に掲げる方法により行うものとする。
ア 加東市電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金給付事業実施要綱の一部を改正する要綱(令和5年加東市告示第110号)による改正後の加東市電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金給付事業実施要綱(令和4年加東市告示第91号)第11条第1項の文書により通知を受けた者、加東市電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金給付事業実施要綱第11条第1項の文書により通知を受けた者又は公金口座(公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律(令和3年法律第38号)第3条第1項、第4条第1項及び第5条第2項の規定による登録に係る口座をいう。以下同じ。)がある者 価格高騰緊急支援給付金
イ 価格高騰緊急支援給付金(令和6年)を受給した者又は受給が決定した者のうち、第5条第1号に定める者と生計同一であるもの 給付金(こども加算分)
(2) 申請支給 積極支給対象者に該当しない支給対象者(申請・受給権者を含む。以下「申請支給対象者」という。)に給付金を支給する方法
(積極支給対象者に対する給付金の支給等及び支給の方式)
第11条 市長は、積極支給対象者が属する世帯の世帯主(以下「積極支給世帯の世帯主」という。)に対し、次に掲げる事項を記載した文書(以下「支給通知書」という。)により、あらかじめ通知することができる。
(1) 積極支給対象者の氏名
(2) 支給対象児童がある場合は、その氏名
(3) 支給金額
(4) 支給日
(5) 振込口座
(1) 次に掲げる事項
ア 給付金の受給を拒否する旨
イ 積極支給世帯の世帯主の氏名、住所及び連絡先電話番号
(2) 次に掲げる文書
ア 支給通知書
イ 本人確認書類の写し
ウ 代理人が届け出る場合は、代理人の本人確認書類の写し
3 市長は、前項の規定による届出がないときは、積極支給対象者に対する給付金の支給を決定するものとする。
(1) 第1項第5号の振込口座に振り込む方式
ア 次に掲げる事項
(ア) 積極支給世帯の世帯主の氏名、住所、生年月日及び連絡先電話番号
(イ) 受取口座
(ウ) 代理人が届け出る場合は、代理人の氏名及び住所
イ 次に掲げる文書
(ア) 支給通知書
(イ) 受取口座を確認できるもの
(ウ) 本人確認書類の写し
(エ) 代理人が届け出る場合は、代理人の本人確認書類の写し
(3) 市の窓口で現金を交付することにより支給する方式
(1) 基準日時点において積極支給対象者が属する世帯の世帯構成員
(2) 法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人及び代理権付与の審判がなされた補助人をいう。第14条第1項第2号において同じ。)
(3) 親族その他の平素から積極支給世帯の世帯主の身の回りの世話をしている者で、市長が認めるもの
(1) 次に掲げる事項
ア 申請者の氏名、住所、生年月日及び連絡先電話番号
イ 受取口座
ウ 給付金を受給するための要件を確認した旨
(2) 次に掲げる文書
ア 本人確認書類の写し
イ 受取口座を確認できるもの
ウ 代理人が申請する場合は、代理人の本人確認書類の写し
2 市長は、前項の規定により申請を受けたときは、速やかにその内容を確認の上、価格高騰緊急支援給付金の支給の可否を決定し、文書により当該申請者に通知するものとする。
(1) 次に掲げる事項
ア こども加算分申請者の氏名、住所、生年月日及び連絡先電話番号
イ 新生児等の氏名及び生年月日(別居の場合は、住所)
ウ 申請金額
エ 受取口座
オ 新生児等に係る給付金(こども加算分)を受給するための要件を確認した旨
カ 代理人が申請する場合は、代理人の氏名及び住所
(2) 次に掲げる文書
ア 本人確認書類の写し
イ 価格高騰緊急支援給付金の受取口座又は公金口座でない金融機関の口座への振込みを希望する場合は、受取口座を確認できるもの
ウ こども加算分申請者又は新生児等の現住所が市内でない場合は、現住所が市内でないこども加算分申請者又は新生児等の世帯の住民票(世帯全員分)の写し
エ こども加算分申請者が世帯構成員でない児童又は新生児と生計同一である場合は、世帯構成員でない児童又は新生児と生計同一であることを証するもの
オ 代理人が申請する場合は、代理人の本人確認書類の写し
5 市長は、前項の規定により申請を受けたときは、速やかにその内容を確認の上、給付金(こども加算分)の支給の可否を決定し、文書により当該こども加算分申請者に通知するものとする。
(2) 市の窓口で現金を交付することにより支給する方式
(1) 基準日において申請者の属する世帯の世帯構成員
(2) 法定代理人
(3) 親族その他の平素から申請者本人の身の回りの世話をしている者で、市長が認めるもの
(給付金の支給等に関する周知等)
第16条 市長は、この事業の実施に当たり、支給対象者及び支給対象児童の要件、申請の方法、申請期限等の事業の概要について、広報その他の方法による市民への周知を行うものとする。
2 市長が支給決定を行った後、振込不能があり、確認に努めたにもかかわらず金融機関の口座の補正が行われないことその他支給対象者の責に帰すべき事由により給付金の支給ができなかったときは、当該支給決定の全部又は一部を取り消すことができる。
3 市長は、前2項の規定により支給決定を取り消したときは、その理由を記載した文書により通知するものとする。
(給付金の返還)
第19条 市長は、前条第1項の規定により支給決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分について、既に給付金を支給しているときは、期限を定めて、文書によりその返還を命じるものとする。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第20条 給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(その他)
第21条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。