○加東市閉校施設規則

令和7年3月26日

教育委員会規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、加東市閉校施設条例(令和7年加東市条例第20号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(使用時間)

第2条 閉校した市立小学校の屋内運動場及び運動場(以下「閉校施設」という。)の使用時間は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(1) 屋内運動場は、午前8時30分から午後10時までとする。

(2) 運動場は、4月から9月までは午前7時30分から午後6時まで、10月から3月までは午前8時30分から午後5時までとする。

(休日)

第3条 閉校施設の休日は、12月28日から翌年の1月3日までの日とする。ただし、教育委員会が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(使用の許可等)

第4条 閉校施設を使用しようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を教育委員会へ提出しなければならない。ただし、特別の事由があると教育委員会が認めたときは、この限りでない。

(1) 閉校施設を使用しようとする者の情報(個人の場合は、住所、氏名及び連絡先電話番号。法人その他の団体は、名称、所在地、代表者の氏名及び連絡先電話番号)

(2) 使用目的

(3) 使用人数

(4) 使用施設及び器具

(5) 使用日時

(6) 減免又は免除を受けようとする場合はその理由

(7) その他使用に当たって教育委員会が必要と認める事項

2 教育委員会は、閉校施設の使用を許可したときは、その旨を記載した文書を交付する。

3 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)条例第8条の規定により、使用の条件を新たに付し、若しくはこれを変更し、使用を停止し、又は使用の許可を取り消されたことによって損害を生ずることがあっても、教育委員会は、その責任を負わない。

(使用権の譲渡又は転貸の禁止)

第5条 使用者は、その権利を譲渡し、又は他人に使用させることができない。

(使用料の徴収)

第6条 教育委員会は、条例第9条第1項の規定により、使用する閉校施設ごとに、使用者から使用料を徴収する。

(使用料の減免)

第7条 教育委員会は、条例第9条第2項の規定に基づき、次の各号に掲げる特別の理由に応じ、当該各号に定めるところにより使用料を減額し、又は免除することができる。

(1) 市又は市が関係する地方公共団体等が使用するとき 免除

(2) その使用の内容が、市の施策の啓発又は振興に寄与すると教育長が認めるとき 免除

(3) その使用の内容が、青少年の健全育成に寄与すると教育長が認めるとき 免除

(4) その使用の内容が、体育、健康又は社会福祉の推進に特に寄与すると教育長が認めるとき 使用料の5割に相当する額を減額

(5) 前各号に掲げるもののほか、教育長が特に必要があると認めるとき その都度教育長が定める額を減額

(使用料の還付)

第8条 条例第10条の規定により、使用料の還付を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、第4条第2項の規定により交付を受けた文書を添えて教育委員会へ提出しなければならない。

(1) 使用料の還付を受けようとする者の情報(個人の場合は、住所、氏名及び連絡先電話番号。法人その他の団体は、名称、所在地、代表者の氏名及び連絡先電話番号)

(2) 使用日時

(3) 使用施設及び器具

(4) 還付理由

(5) 還付金額

(6) 還付に係る金融機関の口座情報

(遵守事項)

第9条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 所定の場所以外で飲食し、喫煙し、及び火気を使用しないこと。

(2) 飲酒をしないこと。

(3) 許可なく施設にはり紙、くぎ打ち等をしないこと。

(4) 施設を不潔にしないこと。

(5) 騒音、暴力等他人に迷惑をかけないこと。

(6) 所定の場所以外に出入りしたり、許可を受けた以外の器物を使わないこと。

(7) 前各号に掲げるもののほか、施設の管理に関する指示に従うこと。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

加東市閉校施設規則

令和7年3月26日 教育委員会規則第3号

(令和7年4月1日施行)