○加東市高齢者の通いの場入浴プラス事業入浴施設利用料の助成に関する要綱
令和7年3月31日
告示第77号
(趣旨)
第1条 この告示は、外出機会の確保及び社会参加の促進を図り、高齢者が住み慣れた地域で自立した生活を続けること目的に、加東市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱(平成27年加東市告示第44号。以下「実施要綱」という。)に基づき、市が認める住民主体の通いの場の活動と一体的に市内の入浴施設を利用する者に対して、入浴利用料の一部を助成する事業(以下「通いの場入浴プラス事業」という。)を実施すること関し必要な事項を定めるものとする。
(助成対象者)
第2条 通いの場入浴プラス事業の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、市の住民基本台帳に登録され、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 実施要綱第2条第1号に規定する要支援者及び同条第2号に規定する介護予防・生活支援サービス事業対象者であること。
(2) 身体介助を必要とする者を除き、相互の見守りにより入浴が可能な状態であり、介護予防ケアマネジメントを実施する居宅介護支援専門員又は加東市地域包括支援センター職員が入浴支援を必要と認める者であること。
(3) 第7条の入浴施設と同一敷地内にある市長が認める住民主体の通いの場で活動する者であって、活動後にその入浴施設の利用を行う者であること。
2 前項第1号の規定にかかわらず、既に通いの場入浴プラス事業に係る助成を受けていた者が要介護認定を受けた場合、介護予防ケアマネジメントの実施により継続利用に支障がないと認めるときは、助成対象者とする。
(助成額等)
第3条 助成額は、1回につき入浴利用料から個人負担額300円を差し引いた額とする。
2 助成回数は、月8回を上限とする。
(助成申請)
第4条 通いの場入浴プラス事業に係る助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した文書(以下「申請書」という。)により、市長に申請しなければならない。
(1) 申請者の氏名及び住所
(2) 要支援認定区分又は事業対象者の状況
(3) 居宅介護支援専門員又は加東市地域包括支援センター職員の意見
(4) 利用計画内容
(5) 第3号に規定する関係者及び利用入浴施設への申請に係る情報提供に同意する旨
(1) 助成対象者の属する世帯の世帯構成者
(2) 法定代理人(成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人及び代理権付与の審判がなされた補助人をいう。)
(3) 平素から助成対象者本人の日常生活を支援する者で市長が特に認めるもの
2 代理人が前条の規定による申請を行うときは、当該代理人は申請書に加え、原則として委任状(申請書に設けられた委任欄への記載を含む。)を提出するものとする。この場合において、市長は、公的身分証明書の写し等の提出又は提示を求めること等により、代理人の本人確認をするものとする。
(利用証)
第6条 市長は、申請書を受理した場合において、第2条の助成対象者の要件を審査し、適当と認めたときは、通いの場入浴プラス利用証(以下「利用証」という。)を交付する。
2 利用証の交付は介護予防手帳に付けて交付する。
4 利用証の交付を受けた者が、第2条の助成対象者の要件に該当しなくなったときは、速やかに、利用証を市長に返還しなければならない。
(入浴施設)
第7条 通いの場入浴プラス事業を実施する入浴施設は、市内の公衆浴場であって、集いの場として利用できるスペースを有している施設とし、別に定めるものとする。
(支払)
第8条 利用証を提示して前条の入浴施設を利用した者は、個人負担額300円を当該入浴施設に支払うものとする。
2 前項の入浴施設は、月ごとに助成額を取りまとめ、翌月10日までに市長に請求するものとする。
3 市長は、前項の規定による請求を受けたときは、速やかに助成額を支払うものとする。
(返還)
第9条 市長は、偽りその他不正行為によって助成を受けた者がある場合は、その者から助成額の返還をさせることができる。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、令和7年4月1日から施行する。