○加東市地域生活支援拠点等事業実施要綱
令和8年2月12日
告示第21号
(趣旨)
第1条 この告示は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)第77条第3項及び第4項の規定に基づき、障害者の重度化・高齢化及び親亡き後に備え、障害者等の地域生活を支援するための体制整備を目的とした加東市地域生活支援拠点等事業(以下「拠点事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 地域生活支援拠点等 地域生活支援拠点等の整備促進について(平成29年7月7日付け障障発第0707第1号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知)において示された地域生活支援拠点等のうち、居住支援のための機能を備えた複数の事業所・機関による面的な支援を行う体制をいう。
(2) 障害者等 障害者総合支援法第4条第1項に規定する障害者及び同条第2項に規定する障害児をいう。
(3) 事業者 次のいずれかに該当する者をいう。
ア 障害者総合支援法第29条第1項に規定する指定障害福祉サービス事業者
イ 障害者総合支援法第29条第1項に規定する指定障害者支援施設
ウ 障害者総合支援法第51条の14第1項に規定する指定一般相談支援事業者
エ 障害者総合支援法第51条の17第1項第1号に規定する指定特定相談支援事業者
オ 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第21条の5の3第1項に規定する指定障害児通所支援事業者
カ 児童福祉法第24条の2第1項に規定する指定障害児入所施設
キ 児童福祉法第24条の26第1項第1号に規定する指定障害児相談支援事業者
(地域生活支援拠点等の機能)
第3条 地域生活支援拠点等は、次の各号に掲げる機能のうち、いずれかの機能を担うものとする。
(1) 相談 緊急時の支援が見込めない世帯を把握した上で、障害の特性に起因して生じた緊急の事態等に必要なサービスのコーディネート及び相談支援を行う機能
(2) 緊急時の受入れ・対応 短期入所等を活用した緊急時の受入体制の確保、医療機関への連絡等必要な対応を行う機能
(3) 体験の機会・場 地域移行支援及び親元からの自立のための共同生活援助等の障害福祉サービスの利用及び一人暮らしの体験の機会・場を提供する機能
(4) 専門的人材の確保・養成 医療的なケアが必要な者、行動障害を有する者及び高齢化に伴い重度化した障害者に対して、専門的な対応を行うことができる体制の確保及び専門的な対応ができる人材の養成を行う機能
(5) 地域の体制づくり 地域のニーズに対応できるサービス提供体制の確保、地域の社会資源の連携体制の構築等を行う機能
(実施主体)
第4条 拠点事業の実施主体は、加東市とする。ただし、第7条の規定により登録された事業者と連携して、拠点事業を実施するものとする。
(対象者)
第5条 拠点事業の対象者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 市内に住所を有する障害者等(障害者総合支援法及び児童福祉法の規定により市外施設への措置者又は入所者を含む。)
(2) 前号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者
(地域生活支援拠点等の登録申請)
第6条 第3条各号に定める機能のいずれかを担おうとする事業者は、次に掲げる事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。
(1) 事業者の所在地、名称、代表者職氏名及び電話番号
(2) 地域生活支援拠点等として担う機能並びにそれに係る事業所の名称、事業所番号、サービス種類及び所在地
2 前項の申請書の提出に当たり、事業者は、次に掲げる文書を添付しなければならない。
(1) 運営規程(地域生活支援拠点等の機能を担う事業所であることを規定しているものに限る。)
(2) 事業者であることを証する書類
(3) その他市長が必要と認める書類
(登録決定)
第7条 市長は、前条第1項の規定による申請があった場合において、その内容を審査し、適当であると認めるときは、地域生活支援拠点等の機能を担う事業者(以下「拠点機能事業者」という。)として登録し、文書により当該申請者に通知するものとする。
2 市長は、前項の規定による審査をし、適当でないと認めるときは、その理由を記載した文書により当該事業者に通知するものとする。
(登録変更)
第8条 拠点機能事業者は、前条第1項に規定する登録の内容を変更する場合は、次に掲げる事項を記載した文書に変更の内容が分かる文書を添付し、市長に届け出なければならない。
(1) 拠点機能事業者の所在地、名称、代表者職氏名及び電話番号
(2) 地域生活支援拠点等の機能を担う事業所の名称、事業所番号、サービス種類及び所在地
(3) 変更の内容
(中止又は廃止の届出)
第9条 拠点機能事業者は、拠点事業を中止し、又は廃止しようとするときは、速やかに中止又は廃止の理由を記載した文書により市長に届け出なければならない。
(登録の取消し)
第10条 市長は、拠点機能事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該登録を取り消すことができる。
(1) 第3条各号に定めるいずれの機能も担っていないと判断されたとき。
(2) 偽りその他不正な手段により拠点機能事業者として登録を受け、又は受けようとしたとき。
(3) 法令又はこの告示の規定に違反したとき。
(4) その他市長が不適当と認める事由が生じたとき。
2 市長は、前項の規定により登録を取り消したときは、文書により当該事業者に通知するものとする。
(記録の整備等)
第11条 拠点機能事業者は、地域生活支援拠点等における機能を担う上で実施した支援の内容について記録を作成し、5年間保存するとともに、市長の求めがあった場合には、これを提出しなければならない。
(個人情報の保護)
第12条 拠点機能事業者の従業者又は従業者であった者は、地域生活支援拠点等における機能を担う上で知り得た障害者等及びその家族の個人情報について、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)、加東市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年加東市条例第36号)その他関係法令等を遵守し、適正に取り扱わなければならない。
(調査等)
第13条 市長は、拠点機能事業者に対して、必要に応じて事業の運営状況に係る調査を実施することができる。
2 市長は、拠点機能事業者に対して、事業の運営状況について随時報告を求めることができる。
(その他)
第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。