○加東市小中学校給食費支援金交付要綱

令和8年3月31日

告示第44号

加東市小中学校給食費支援金交付要綱(令和5年加東市告示第84号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この告示は、保護者の経済的負担を軽減するため、学校給食費に相当する額の支援金を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 支援金 市が支給する加東市小中学校給食費支援金をいう。

(2) 保護者 学校教育法(昭和22年法律第26号)第16条に規定する保護者で、次条に規定する対象児童生徒を現に監護し、かつ、これと生計を同じくするものをいう。

(3) 学校給食 学校給食法(昭和29年法律第160号)第3条第1項に規定する学校給食をいう。

(4) 学校給食費 学校給食法第11条第2項に規定する学校給食費をいう。

(対象児童生徒の要件)

第3条 支援金の支給の対象となる児童生徒(以下「対象児童生徒」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(2) 次の又はのいずれかに該当する者

 市立小中学校・義務教育学校に在籍し、学校給食に代わる食事を持参する者

 国公立小中学校・義務教育学校・特別支援学校の中学部に区域外就学している者

2 前項に規定する者のほか、市長が必要と認めた者は、対象児童生徒とする。

(受給対象者の要件)

第4条 受給対象者は、支援金の支給を受けようとする年度の4月1日から3月31日までの間に市の住民基本台帳に記録されている者(配偶者その他親族からの暴力等を理由に避難しているため、市の住民基本台帳に記録されていない場合は、支援金の支給を受けようとする年度の4月1日から3月31日までの間に市内に居住している者)で、対象児童生徒の保護者とする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者には、支援金を支給しない。

(2) 特別支援学校の中学部に在籍する者の保護者で、特別支援学校への就学奨励に関する法律施行令(昭和29年政令第157号)第2条第1号に該当するもの

(3) 国又は他の地方公共団体の負担において学校給食費の全部の給付を受ける者

3 第6条第1項に規定する支援金の申請後、これに対する支給が行われるまでの間に受給対象者が死亡した場合は、当該受給対象者が監護する対象児童生徒に係る支援金の支給を受けるものとして市長が適当と認める者に対して当該支援金を支給する。

(支援金の額等)

第5条 支援金の額は、支援金の支給を受けようとする年度に発生した学校給食費とし、11月に16を乗じて得た数に給食センター規則第9条第1項に規定する額を乗じて得た額を上限とする。

2 アレルギーその他の疾患、不登校、宗教上の配慮が必要なため恒常的に学校給食を喫食できないことにより学校給食を停止した場合は、非喫食の期間月数(1月に満たない端数があるときは、これを切り捨てた月数)に16を乗じて得た数に給食センター規則第9条第1項に規定する額を乗じて得た額を支援金の額とする。

(支援金の申請)

第6条 支援金の支給を希望する受給対象者(以下「支給申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した文書により市長に申請しなければならない。

(1) 支給申請者の氏名及び住所

(2) 対象児童生徒の氏名及び生年月日並びに在籍する学校の名称及び学年

(3) 支援金の支給の可否及び額の確定に当たり、必要な情報を対象児童生徒が在籍する学校及び教育支援センターに調査することに同意する旨

2 前条第2項に規定する場合において、第1項の規定により申請するときは、学校生活管理指導表等の学校給食の提供を受けられないことが分かる書類を提出しなければならない。

3 申請期限は、支給を受けようとする年度の翌年度の4月10日とする。ただし、特別の事情があると市長が認めた場合は、この限りではない。

(支援金の代理受領)

第7条 前条の規定にかかわらず、受給対象者は、支援金の請求、受領及び精算に関する権限について、対象児童生徒が学校給食の提供を受ける学校の学校長又は地方公共団体の長に委任することができる。

2 前項の規定により委任をする受給対象者は、次に掲げる事項を記載した文書により、別に定める日までに市長に申請しなければならない。

(1) 委任をする受給対象者の氏名及び住所

(2) 対象児童生徒の氏名及び生年月日並びに在籍する学校の名称及び学年

(3) 学校長又は地方公共団体の長に支援金の請求、受領及び精算について委任する旨

3 市長は、前項に規定する申請を受理したときは、その内容を学校長又は地方公共団体の長に通知するものとする。

4 第1項の規定による委任を受けた学校長又は地方公共団体の長(以下「代理受領者」という。)は、次に掲げる事項を記載した文書を市長に提出するものとする。

(1) 学校又は地方公共団体の名称及び所在地

(2) 代理受領者の氏名及び連絡先電話番号

(3) 対象児童生徒の人数及び支援金の合計額

(支給の可否の決定)

第8条 市長は、第6条第1項又は前条第4項の規定により申請を受理したときは、速やかにその内容を審査の上、支給の可否を決定し、支給の決定をした者には次に掲げる期間ごとの支給決定額を記載した文書により通知し、不支給の決定をした者にはその理由を記載した文書により通知する。

(1) 第1学期 4月から7月まで

(2) 第2学期 9月から12月まで

(3) 第3学期 1月から3月まで

2 市長は、支援金の支給の決定(以下「支給決定」という。)を行ったときは、支給申請者又は代理受領者に対し、支援金を支給するものとする。

(支援金の辞退等)

第9条 受給対象者から第6条第3項の申請期限までに同条第1項の規定による申請又は第7条第2項に規定する日までに同項の規定による申請が行われなかった場合は、当該受給対象者が支援金を受けることを辞退したものとみなす。

2 市長が支給決定を行った後、第6条第1項の規定による申請の不備等による振込不能があり、確認等に努めたにもかかわらず、当該申請等の内容の補正が行われないことその他支給申請者の責に帰すべき事由により支援金の支給を受けようとする年度の翌年度の5月10日までに支援金の支給が完了できなかった場合は、当該申請は取り下げられたものとみなす。

(支給決定の取消し)

第10条 市長は、支給決定を行った後若しくは支援金を支給した後に受給対象者の要件に該当しないことが判明した者又は偽りその他不正の手段により支援金の支給を受け、若しくは支給を受けようとした者に対し、当該支給決定の全部又は一部を取り消すことができる。

2 市長は、前項の規定により支給決定を取り消したときは、その旨を記載した文書により通知するものとする。

(支援金の返還)

第11条 市長は、前条第1項の規定により支給決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分について、既に支援金を支給しているときは、期限を定めて、文書によりその返還を命じるものとする。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第12条 支援金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和8年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日前に提供を受けた学校給食(同日前に学校給食に代わり自ら用意し学校又は教育支援センターで喫食した食事を含む。)に係る加東市小中学校給食費支援金については、なお従前の例による。

加東市小中学校給食費支援金交付要綱

令和8年3月31日 告示第44号

(令和8年4月1日施行)