指定給水装置工事事業者制度が更新制となります

更新日:2023年04月01日

指定給水装置工事事業者制度の更新制導入について

 指定給水装置工事事業者の資質の維持・向上を目指して、水道法の一部が改正されたことに伴い、2019(令和元)年10月1日より指定給水装置工事事業者制度に更新制が導入されます。この改正法により、指定の有効期間が従来の無期限から5年間となることから、指定給水装置工事事業者様におかれましては、有効期間内での更新手続きが必要となります。
 初回の更新時期につきましては、政令の規定に基づき、従前の制度で指定を受けた日によって、更新までの有効期間が異なりますので、該当する期間をご確認の上、期間内での手続きをお願い致します。

 

 

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