貯水槽水道(簡易専用水道等)について

更新日:2023年06月21日

 水道は、水道水を供給する人数や対象者、適用法令等により分類されています。

 生活環境課では、専用水道、貯水槽水道について所管しています。

貯水槽水道とは

 ビルやマンションなどの大きな建物で、市の水道から供給される水だけを水源として、その水を一旦受水槽や高架水槽に貯めた後、飲用水として利用する施設のことをいいます。

 貯水槽水道は、管理が十分でないと水が汚染されることがありますので、貯水槽を使用している場合は、適正な維持管理をお願いします。

 

簡易専用水道

 貯水槽水道のうち、受水槽の有効容量が10立方メートルを超える施設を簡易専用水道といいます。

 簡易専用水道を設置したときは、簡易専用水道設置届(様式第1号)を提出してください。また、届出内容に変更が生じたときや簡易専用水道を廃止したときは、当該日から起算して30日以内に簡易専用水道届出事項変更届(様式第2号)または簡易専用水道休・廃止届(様式第3号)を提出してください。

 

【管理基準】

  ・水槽の掃除を毎年1回以上定期に行うこと。

  ・水槽の点検等有害物、汚水等によって水が汚染されるのを防止するために 
   必要な措置を講ずること。

  ・給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により給水する水に異常
   を認めたときは、水質基準に関する省令(平成15年厚生労働省令第101号)の
   表の上欄に掲げる事項のうち、必要なものについて検査を行うこと。

  ・給水する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに給水
   を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる
   措置を講ずること。

【検査】

  ・水質検査等を毎年1回以上定期に行い、結果を市に報告すること。

【帳簿書類等の備付け】

  ・簡易専用水道の設備の配置並びに給水及び排水系統を明らかにした図面、受水 
   槽の周囲の構造物の配置を明らかにした図面は永年保存すること。

  ・水質検査や水槽の掃除・維持管理に関する記録は、3年間保存すること。

【汚染事故等の発生時】

  次のいずれかのことが発生したときは、簡易専用水道事故報告書(様式第4号)
 により、速やかに市に報告すること。

  ・給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により供給する水に異常
   を認め、水質検査を実施したとき。

  ・供給する水が人の健康を害するおそれがあることがわかり、給水停止の措置を
   行ったとき。

  ・給水の水質に関する事故が発生したとき。

 

簡易専用水道以外の貯水槽水道

【管理基準】

  ・水槽の掃除を1年ごとに1回、定期に行うこと。

  ・水槽の点検等有害物、汚水等によって水が汚染されるのを防止するために
   必要な措置を講ずること。

  ・給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により給水する水に異常
   を認めたときは、水質基準に関する省令(平成15年厚生労働省令第101号)の
   表の上欄に掲げる事項のうち、必要なものについて検査を行うこと。

  ・給水する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに給水
   を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる
   措置を講ずること。

【検査】

  ・1年ごとに1回、給水栓における水の色、濁り、臭い、味等に関する検査及び残留塩
   素の有無に関する検査を行うこと。

この記事に関するお問い合わせ先

加東市 市民協働部 生活環境課
〒673-1493
兵庫県加東市社50番地 庁舎1階
電話番号:0795-43-0502
ファックス:0795-42-5282
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