本人通知制度について

更新日:2023年04月01日

本人通知制度とは

 この制度は、事前に登録した方の戸籍や住民票等を代理人や第三者に交付した場合、その事実を登録者に通知するものです。この制度を利用するためには、事前に加東市に登録していただく必要があります。

 第三者とは…住民票においては、同一世帯以外の者、また、戸籍においては、当該同戸籍に記載のある者、その配偶者、直系親族以外の者で、個人・法人・八業士(弁護士・司法書士・土地家屋調査士・税理士・社会保険労務士・海事代理士・行政書士・弁理士)のこと。

(図)制度のイメージ

登録の手続き

登録ができる人

 加東市に住民登録のある方、または、加東市に本籍がある方(それぞれ過去に登録等あった場合を含む)

登録に必要なもの

1.「事前登録申請書」

市役所市民課窓口にあります。

加東市ホームページより様式をダウンロードできます。

2.「窓口に来られる方の本人確認書類」

  • 1点でよいもの:運転免許証、パスポート、マイナンバーカード等、顔写真付の公的な証明書等
  • 2点必要なもの:健康保険証、介護保険証、年金手帳等、公的機関が発行した氏名と生年月日または氏名と住所が確認できるもの

3.「代理人が申請する場合は、本人の代理人であることがわかる書類」

  • 委任状(市役所市民課窓口にもあります。)
  • 未成年の場合、法定代理人であることが確認できる戸籍謄本等
    (続柄を確認できるもの。加東市に本籍、住民登録がある場合は省略可)

通知について

通知の対象となる証明書

 以下の証明書を第三者に交付した場合に登録者に通知を郵送します。

  • 戸籍謄(抄)本
  • 戸籍附票謄(抄)本の写し
  • 改製原戸籍謄(抄)本
  • 除籍謄(抄)本
  • 住民票の写し(除票を含む)

それぞれ消除されたものも含みます。

通知する内容

  • 交付年月日
  • 交付した証明書の種別とその通数
  • 第三者の種別

個人情報の保護に関する法律に基づき、交付請求者の氏名や住所等を通知することはできませんので、予めご了承ください。

その他の注意事項

  • この本人通知制度は、証明書を交付された事実をお知らせする制度であり、第三者から交付の請求があった場合に、登録者に確認したり、交付の請求を拒否できるものではありません。
  • 住所や氏名が、登録時の内容から変更になった場合は、登録内容の変更手続きをしてください。変更の届けを行わなかったことにより通知書が市役所に返戻されてきた場合は、登録が解除され、以後の通知が行えなくなりますので、十分にご注意ください。
  • 登録者が国外へ転出された場合、また、死亡された場合、失踪宣告を受けた場合は、登録を解除します。
  • 登録の有効期限はありません。一旦登録されると、本人から登録廃止の申し出があるまで継続して通知を受けられます。

実施要綱

この記事に関するお問い合わせ先

加東市 市民協働部 市民課
〒673-1493
兵庫県加東市社50番地 庁舎1階
電話番号:0795-43-0390
ファックス:0795-42-5282
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