市・県民税の「特別徴収の推進」のご案内

更新日:2023年12月01日

目指そう特別徴収100%実施

個人住民税の特別徴収とは

 特別徴収とは、従業員の給与から個人住民税を天引きし、事業主が従業員の方に代わって、毎月、市町に納入していただくものです。

この制度は、地方税法及び各市町の条例の規定により、所得税の源泉徴収を行うすべての事業主(給与支払者)に義務づけられています。

特別徴収が不要なケースは法令で定められており、原則、事業主の希望に応じて特別徴収を行う・行わないを決めることはできません。

ただし、次に該当する場合には、「普通徴収切替理由書」を1月31日までに給与支払報告書と併せて市町に提出することにより、例外として普通徴収が認められる場合があります。

a退職または給与支払報告書を提出した年の5月31日までの退職予定者
b給与支払額が少なく、市・県民税を特別徴収しきれない方
c給与の支払が不定期(毎月支給されていない)な方
d他の事業者から支払われる給与から市・県民税が特別徴収されている方(乙欄適用者)

特別徴収の方法による納税のしくみ

特別徴収の方法による納税のしくみ

詳細につきましては、兵庫県の個人住民税の特別徴収のページをご覧ください。

特別徴収のメリット

従業員の方にとっては、次のようなメリットがあります。

  • 年4回納める普通徴収に比べ、毎月の給与天引き(年12回払い)になるので1回当たりの納税額が少なくて済む。
  • 直接金融機関等に出向く手間がなくなる。
  • 納付忘れを防げる。

税額及び月割額については、すべて市町で計算しますので、事業所で計算していただく必要はありません。

特別徴収に関わる様式

給与支払報告書を提出するとき

普通徴収から特別徴収に切り替えするとき

退職・転勤などにより特別徴収ができなくなるとき

特別徴収義務者の名称・所在地・連絡先に変更が生じたとき

従業員が常時10人未満の事業所の特例

従業員が常時10人未満の事業所については、「特別徴収税額の納期の特例に関する承認申請書」の提出により、納期の特例として、6月から11月までの税額を12月10日まで、12月から5月までの税額を6月10日までの年2回にまとめて納入することができます。(様式は下記からダウンロードできます。)

この記事に関するお問い合わせ先

加東市 総務財政部 税務課 住民税係
〒673-1493
兵庫県加東市社50番地 庁舎1階
電話番号:0795-43-0396
ファックス:0795-42-5282
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