住宅用家屋証明申請書

更新日:2021年04月01日

住宅用家屋証明申請書の詳細
ダウンロードファイル

住宅用家屋証明申請書(PDFファイル:46.6KB)

住宅用家屋証明書(PDF:85.5KB)

申請書チェック項目シート(PDF:58.8KB)

用紙の大きさ

A4サイズ(縦向き)

書類の内容

新築家屋や取得した家屋を登記する場合にかかる登録免許税の軽減を受けるため必要な住宅用家屋証明書の交付を希望されるときに、税務証明等交付申請書と一緒に提出していただきます。
住宅用家屋証明書には証明を受けようとする内容を記入して提出していただきます。

手数料

1,300円

手続きに必要なもの

【新築された家屋(施行令第41条(a)) 新築住宅建築確認通知書の写(建築基準法第6条第1項の規定による確認済証)】

・表示登記済証または登記簿抄本

・住民票(住民登録がない場合は、入居予定年月日を記載した申立書)

・住宅の床面積が50平方メートル以上、家屋が未使用である、新築または取得後1年以内であることが条件です。

【建築後使用されたことのない家屋(施行令第41条(b)) 新築住宅建築確認通知書の写(建築基準法第6条第1項の規定による確認済証)】
・表示登記済証または登記簿抄本
・住民票(住民登録がない場合は、入居予定年月日を記載した申立書)
・家屋未使用証明書(宅地建物取引業者、建売業者が発行したもの)
・売買契約書または譲渡証明書
・住宅の床面積が50平方メートル以上、家屋が未使用であることが条件です。

【所有権の移転登記(施行令第42条第1項) 中古住宅表示登記済証または登記簿抄本】
・住民票(住民登録がない場合は、入居予定年月日を記載した申立書)
・売買契約書または譲渡証明書
・住宅の床面積が50平方メートル以上、木造(地震に技術的基準適用)の場合は取得の日前20年以内、非木造(地震に技術的基準適用)の場合は取得の日前25年以内であることが条件です。

【抵当権の設定登記(施行令第42条第2項)表示登記済証または登記簿抄本】
・住民票(住民登録がない場合は、入居予定年月日を記載した申立書)
・売買契約書または譲渡証明書
・抵当権設定契約書または金銭消費貸借契約書の写し
・住宅の床面積が50平方メートル以上、木造(地震に技術的基準適用)の場合は取得の日前20年以内、非木造(地震に技術的基準適用)の場合は取得の日前25年以内であることが条件です。

備考

申請に必要な添付書類の確認には申請書チェック項目シートをご利用ください。

この記事に関するお問い合わせ先

加東市 総務財政部 税務課 資産税係
〒673-1493
兵庫県加東市社50番地 庁舎1階
電話番号:0795-43-0395
ファックス:0795-42-5282
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