大規模建築物などを計画する際、何か手続きが必要ですか? 更新日:2016年03月20日 答え 景観の形成等に関する条例(兵庫県条例)に基づく届出が必要な場合がございますので、加東土木事務所までご確認ください。 関連リンク 兵庫県 大規模建築物等に係る手続きについて この記事に関するお問い合わせ先 加東市 都市整備部 都市政策課 都市計画係〒673-1493兵庫県加東市社50番地 庁舎3階電話番号:0795-43-0510ファックス:0795-43-0549メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2016年03月20日