市外から転入した時はどこで投票するのですか。

更新日:2020年04月01日

答え

当日投票所は、お住まいの近くの指定された投票所となります。加東市では、市内22か所ありますので、投票所一覧(別添リンク)をご覧ください。
(注)期日前投票所は、加東市役所です。
なお、投票をするには、選挙人名簿に登録されている必要があります。住民票が作成されてから3か月以上なければ選挙人名簿に登録されませんので、転入直後は加東市では投票ができません。ただし、この場合でも転入前の市区町村で選挙人名簿に登録されている場合で、転出した日から4か月を経過していない場合は、転入前の市区町村で投票できますので、転入前の市区町村にご確認ください。
【注意】
・転入の届出をされていない場合や、短い期間に続けて転出・転入をした場合は、どの市区町村の選挙人名簿にも登録されず、投票できない場合があります。また、地方選挙の場合、知事・県議会議員選挙は県外へ、市長・市議会議員選挙は市外へ転出した時点で選挙権がなくなります。

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

加東市 委員会事務局
〒673-1493
兵庫県加東市社50番地 庁舎3階
電話番号:0795-43-0399
ファックス:0795-43-0554
メールフォームによるお問い合わせ