滞在地での不在者投票

更新日:2020年04月01日

滞在地での不在者投票って?

 加東市の選挙人名簿に登録されている方が、

  1. 投票日当日に仕事やレジャーなどの都合により加東市を離れている場合
  2. 加東市から転出し新住所地の選挙人名簿に登録されるまでの場合

その滞在地の市区町村の選挙管理委員会において、不在者投票を行うことができます。

2.の場合、選挙により投票できる方の範囲は異なりますので、詳しくは選挙管理委員会までお問い合わせください。

投票の手順

(1)「投票用紙等請求書兼宣誓書」に必要事項を記入し、加東市選挙管理委員会に直接又は郵送により投票用紙一式を請求してください。

ほかにも、次のいずれかの方法により、「投票用紙等請求書兼宣誓書」を入手することができます。

  • 滞在地の市区町村の選挙管理委員会で調達する。
  • 加東市選挙管理委員会に請求する。

(2)選挙管理委員会は、請求があった内容を審査し、選挙人名簿に登録されていることを確認した後、「投票用紙、投票用封筒(外封筒・内封筒)、不在者投票証明書」の書類一式を現住所地(滞在されている所)に送付します。

(3)書類が届くと、直ちに書類一式を持って最寄の市区町村の選挙管理委員会へ行き、選挙管理委員会の指示に従って投票してください。

  • 送付されてきた「不在者投票証明書」の入った封筒は、開封すると投票できませんので、ご自身で絶対に開封しないでください。
  • 候補者の氏名等は、必ず選挙管理委員会の記載所で記載してください。自宅で記載・投票することはできません。

(4)これで投票は終了です。

加東市選挙管理委員会へ「投票用紙等請求書兼宣誓書」を提出する場合や投票用紙などをやり取りする場合は、ファックスやEメールは使用できませんので、早めに手続をするようにしてください。

不在者投票のできる期間等

告示日(公示日)の翌日から選挙期日(投票日)の前日までの間で、滞在地の市区町村の選挙管理委員会の執務時間中に限ります。

この記事に関するお問い合わせ先

加東市 委員会事務局
〒673-1493
兵庫県加東市社50番地 庁舎3階
電話番号:0795-43-0399
ファックス:0795-43-0554
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