介護保険
介護保険の加入者
市内に居住する40歳以上の人は、加東市の介護保険の加入者(被保険者)となります。被保険者は、年齢によって第1号被保険者(65歳以上)と第2号被保険者(40歳以上64歳まで)に分けられます。
介護保険料
平成30年4月より介護保険料が変わりました。
第7期の介護保険料の月額基準額は、第6期の月額基準額5,500円から5,900円となりました。
保険料増額の主な要因
- 要介護認定者数の増加の見込みにともない、総給付費の増加が見込まれるため増額となります。
- 第1号被保険者(65歳以上)の保険料負担割合が22%から23%に引き上げられたことにより増額になります。
- 介護報酬の改正に伴い、介護サービスの単位数が増額したことにより増額となります。
65歳以上の方の保険料
65歳以上の方の保険料は、介護サービスで使う費用のうち、65歳以上の高齢者が負担する必要額を65歳以上の高齢者で除した額を基準額として決定します。第7期(平成30年度から令和2年度まで)の加東市の基準額は、年額70,800円です。
所得段階 | 対象となる方 | 基準額に対する割合 | 保険料 (年額) |
---|---|---|---|
第1段階 |
|
基準額×0.5 (公費負担による 軽減後は0.30) |
35,400円 (軽減後は 21,200円) |
第2段階 |
|
基準額×0.75(公費負担による |
53,100円(軽減後は 35,400円) |
第3段階 |
|
基準額×0.75(公費負担による 軽減後は0.70) |
53,100円(軽減後は 49,500円) |
第4段階 |
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基準額×0.90 | 63,700円 |
第5段階 |
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基準額×1.00 | 70,800円 |
第6段階 |
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基準額×1.20 | 84,900円 |
第7段階 |
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基準額×1.30 | 92,000円 |
第8段階 |
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基準額×1.50 | 106,200円 |
第9段階 |
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基準額×1.70 | 120,300円 |
第10段階 |
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基準額×1.90 | 134,500円 |
納め方
特別徴収
年金が年額18万円以上の方は介護保険料が年金から天引き(年6回)になります。
平成18年4月から、遺族年金、障害年金等も天引きの対象となりました。
老齢福祉年金は天引きの対象になりません。
普通徴収
年金が年額18万円未満の方は介護保険料を納付書で個別に納めます。
指定金融機関または市役所会計課で納付できます。
口座振替による納付も可能です。
分類 | 決め方 | 納め方 |
---|---|---|
国民健康保険の方 | 所得や世帯におられる40~64歳の介護保険対象者の人数によって決まります。 | 医療保険分と介護保険分を合わせて、国民健康保険税として世帯主が納めます。 |
国民健康保険以外の 健康保険の方 |
健康保険組合、共済組合など、加入している医療保険の算定方式にもとづいて決まります。 | 医療保険分と介護保険分を合わせて、健康保険料として給与から差し引かれます。 (詳しくは現在加入中の健康保険等にお問い合わせください。) |
加東市における介護保険事業の状況
総人口・要介護認定者数の推計
総人口・要介護認定者数の推計 (PDFファイル: 97.2KB)
高齢者人口の推計
認知症高齢者数の推計
この記事に関するお問い合わせ先
加東市 健康福祉部 高齢介護課
〒673-1493
兵庫県加東市社50番地 庁舎1階
電話番号:0795-43-0440
ファックス:0795-42-1735
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更新日:2020年09月14日