野生鳥獣の捕獲について

更新日:2021年01月14日

鳥獣保護管理法による保護

野生鳥獣は、鳥獣保護管理法(鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律)により、次のように保護が図られています。

1 捕獲の禁止

野生鳥獣は、原則として捕獲(殺傷も含む。)が禁止されています。また、鳥類の卵の採取(損傷も含む。)も禁止されています。

例外として、「許可を受けた場合」「狩猟を行う場合」などに捕獲を行うことができます。

2 鳥獣保護区の指定による鳥獣の保護

鳥獣の保護を図るため、特に必要があるときは、必要な地域に鳥獣保護区を指定し、すべての鳥獣の捕獲を禁止(許可を受けて捕獲する場合を除く。)しています。

さらに、鳥獣保護区の区域内で特に重要な地域は特別保護区として指定し、一定数量以上の立木の伐採や工作物の設置、水面の埋め立て等について、都道府県知事(国指定鳥獣保護区にあっては環境大臣)の許可を受けることとし、生息地の保全を図っています。

3 狩猟の適正化による鳥獣の保護

狩猟期間の制限、捕獲禁止場所の指定(鳥獣保護区、公道、都市公園等)、1日ごとの捕獲数の制限など、狩猟の適正化を通じて、狩猟鳥獣の保護を図っています。

狩猟ができる鳥獣は限定されており、狩猟を行う場合には、原則として都道府県知事が実施する狩猟免許試験に合格し、狩猟免許を取得した上で、狩猟者登録をすることが必要です。

許可による野生鳥獣の捕獲

生活環境や農林水産物などに被害を及ぼしたとして有害鳥獣捕獲を目的とする場合は、許可を受けて鳥獣の捕獲をすることができます。

有害鳥獣捕獲については、加東市産業振興部農地整備課にご相談ください。(内容によっては国や県にお繋ぎする場合がありますので、その際はご了承ください。)

狩猟による狩猟鳥獣の捕獲

狩猟鳥獣は、狩猟により捕獲ができます。

狩猟には、猟法に応じた狩猟免許と狩猟者登録が必要です。

鳥獣保護管理法により、猟法、狩猟期間及び捕獲数が制限されます。

詳しくは、兵庫県農政環境部環境創造局鳥獣対策課にお問い合わせください。

鳥獣保護管理法に規定されている狩猟鳥獣の種類

28

カワウ、ゴイサギ、マガモ、カルガモ、コガモ、ヨシガモ、ヒドリガモ、オナガガモ、ハシビロガモ、ホシハジロ、キンクロハジロ、スズガモ、クロガモ、エゾライチョウ、ヤマドリ(コシジロヤマドリを除く。)、キジ、コジュケイ、バン、ヤマシギ、タシギ、キジバト、ヒヨドリ、ニュウナイスズメ、スズメ、ムクドリ、ミヤマガラス、ハシボソガラス、ハシブトガラス

20

タヌキ、キツネ、ノイヌ、ノネコ、テン(ツシマテンを除く。)、イタチ(雄)、チョウセンイタチ、ミンク、アナグマ、アライグマ、ヒグマ、ツキノワグマ、ハクビシン、イノシシ、ニホンジカ、タイワンリス、シマリス、ヌートリア、ユキウサギ、ノウサギ

その他の事由による捕獲

アライグマ及びヌートリアの捕獲については、加東市アライグマ・ヌートリア防除実施計画に基づき、実施しています。

ドブネズミ、クマネズミ及びハツカネズミは鳥獣保護管理法が適用されないため、許可をとらずに捕獲をすることができます。

農業又は林業に係る被害を防止する目的に限り、ネズミ科及びモグラ科に属する鳥獣については、許可をとらずに捕獲をすることができます。

法定猟法及び危険猟法以外の方法であれば、狩猟期間中に狩猟鳥獣を許可をとらずに捕獲をすることができます。ただし、捕獲場所や捕獲数は鳥獣保護管理法による制限があります。

垣、柵などで囲まれた住宅の敷地内であれば、法定猟具(銃器を除く。)を使用して狩猟期間中に狩猟鳥獣を許可をとらずに捕獲をすることができます。ただし、捕獲場所や捕獲数は鳥獣保護管理法による制限があります。

許可が必要か判断に悩まれた場合は、加東市産業振興部農地整備課にご相談ください。

この記事に関するお問い合わせ先

加東市 産業振興部 農地整備課
〒673-1493
兵庫県加東市社50番地 庁舎3階
電話番号:0795-43-0519
ファックス:0795-43-0552
メールフォームによるお問い合わせ