工場立地法等に関する届出について

更新日:2022年08月08日

工場立地法に基づく届出

敷地面積が1,000平方メートル以上の工場で次の場合には、各種届出が必要になります。

届出の対象となるもの

<業種>
 製造業(物品の加工修理業を含む)、電気供給業(水力・地熱・太陽光発電所を除く)、ガス供給業または熱供給業に係る工場または事業場

<規模>
 
次のいずれかに該当するもの
 ・敷地面積が9,000平方メートル以上
 ・建築面積(水平投影面積)が3,000平方メートル以上

届出が必要となる場合

1.対象工場の新設を行う場合【新設届】
 ※それまで敷地面積が1,000平方メートル以上、9,000平方メートル未満で工場立地の適正化条例に該当していた工場が、敷地面積または建築物の建築面積の増加等により工場立地法の対象規模となる場合を含む

2.特定工場の増設、スクラップアンドビルド等の変更を行う場合【変更届】
(1) 敷地面積が増減する場合 ※借地を含む
(2) 生産施設の面積が増加する場合
(3) 緑地および、その他の環境施設の撤去、配置換え等を行う場合
  ※緑地等の配置及び撤去により敷地・生産施設面積に増減がない場合でも、緑地等を撤去する場合は届出が必要となります。
  ※スクラップアンドビルド … 既存部門を整理し、新たな部門を設けること。

3.製品の変更を行う場合【変更届】

4.氏名等の変更または地位の継承を行う場合
(1) 届出者の氏名、住所の変更、工場の名称、所在地が変更になる場合【氏名等変更届】
  ※代表者の変更に伴って提出する必要はありません。
(2) 工場の譲り受け、合併等により特定工場の承継があった場合【承継届】
  ※承継届出の処理は包括承継のみ。生産品目、施設の変更を行う場合は新設届
(3) 特定工場を廃止する場合【廃止届】

届出の期限

 工場の新設または増設する場合は、原則として工事着工の90日前までに届出をしなければなりません。
 ただし、内容が適当であると認められる場合は、その期間を30日前までに短縮することができます。

届出に必要な書類

 下記の1~3の様式のうち、該当する様式を提出してください。※提出部数は2部(正副各1部)
 ただし、既存工場(昭和49年6月28日時点で既に設置または設置のための工事が行われていた特定工場)の場合は、様式が異なる場合がありますので下記問い合わせ先までご相談ください。

1.工場の着手90日前までに新設届、変更届を行う場合
 特定工場新設(変更)届出書(一般用)等(Wordファイル:294.5KB) 

2.実施制限期間を短縮して届出を行う場合(工場着手の30日前まで短縮可能)
 特定工場新設(変更)届出及び実施制限期間の短縮申請書(一般用)等(Wordファイル:291KB)

3.届出期限を経過した後に届出を行うことになった場合
 経過概要書・始末書(Wordファイル:43KB)
 ※事案によって、「経過概要書」又は「始末書」のいずれかの標題を使用して提出してください。
 

 新設または敷地面積が1,000平方メートル以上増加する場合は、上記1~3のいずれかの様式に加えて4の様式を提出してください。

4.新設または敷地面積が1,000平方メートル以上増加する場合
 工場設置届出書附属説明書(Excelファイル:204KB)
 

 その他の変更等については、下記5~7の様式を提出してください

5.届出者の氏名・住所の変更、工場の名称・所在地が変更になる場合
 氏名(名称、住所)変更届出書(Wordファイル:33.5KB)

6.工場の譲り受け、合併等により特定工場の承継があった場合
 特定工場承継届出書(Wordファイル:33KB)

7.特定工場を廃止する場合
 特定工場廃止届(Wordファイル:31.5KB)

※届出の権限を委任する場合、委任状の提出が必要です。
 委任状(Wordファイル:12.3KB)

※必ず提出書類一覧表(PDFファイル:232.8KB)をご確認の上、ご提出ください。

提出・お問い合わせ先

加東市 産業振興部 商工観光課

電話番号:0795-43-0531

工業立地の適正化に関する条例(県条例)に基づく届出

届出の対象となるもの

敷地面積が1,000平方メートル以上の工場(製造業の工場)を新設するもの、または増設するもの

 ※敷地面積が9,000平方メートル以上、または建築面積が3,000平方メートルを超える場合は工場立地法に基づく届出(新設)の対象となり、面積の増加により新たに条例の対象となる場合は(変更届)が必要となります。

届出が必要となる場合

1.対象工場の新設を行う場合【新設届】

2.各種変更を行う場合【変更届】
(1) 工場の増設、スクラップアンドビルド等を行う場合
(2) 増減する場合 ※借地を含む
  ・敷地面積の20%以上の増減がある場合
  ・建築面積の20%以上の増減がある場合
(3) 工場の設置場所を変更する場合
(4) その他条例の目的からみて特に重要な変更がある場合

3.氏名等の変更または地位の継承を行う場合
(1) 本社が変更になる場合【氏名等変更届】
  ※工場名・代表者の変更に伴って提出する必要はありません。
(2) 工場の譲り受け、合併等により特定工場の承継があった場合【承継届】

届出の期限

 工場の新設または増設する場合は、原則として工事着工の90日前までに届出をしなければなりません。
 ただし、内容が適当であると認められる場合は、その期間を30日前までに短縮することができます。
 ※変更、廃止については、該当する事項があった後、速やかに提出してください。

届出に必要な書類

 下記の様式を提出してください。※提出部数は4部(正1部、副3部)

 ・工場立地の適正化に関する条例に基づく届出様式(Wordファイル:17.5KB)
 ・附属説明書(敷地面積1,000平方メートル以上の工場)(Excelファイル:142.7KB)

 詳しい内容等については、下記をご確認ください。
 ・工業立地の適正化に関する条例に基づく届出(兵庫県)

提出先

加東市 産業振興部 商工観光課

お問い合わせ先

兵庫県北播磨県民局県民交流室県民交流課(商工労政担当)
電話番号:0795-42-9415

この記事に関するお問い合わせ先

加東市 産業振興部 商工観光課
〒673-1493
兵庫県加東市社50番地 庁舎3階
電話番号:0795-43-0531
ファックス:0795-43-0552
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