所定疾患施設療養費算定状況の公表

更新日:2024年04月18日

 介護老人保健施設において、入所者の医療ニーズに対応する観点から、肺炎や尿路感染など所定の疾患を発症した場合における施設内での医療提供の対応について、以下の算定要件を満たした場合に評価されることとなりました。

 ケアホームかとうの所定疾患施設療養費の算定状況について、厚生労働大臣が定める基準に基づき公表します。

所定疾患施設療養費(1)の算定要件

1.診断、診断を行った日、実施した投薬、検査、注射、処置等(近隣の医療機関と連携し実施した検査等を含む。)の内容等を診療録に記載していること。

2.所定疾患療養費の算定開始年度の翌年度以降において、当該施設の前年度における当該入所者に対する投薬、検査、注射、処置等の実施状況を公表していること。

3.次のいずれかに該当する者

 ・肺炎の者

 ・尿路感染症の者

 ・帯状疱疹の者

 ・蜂窩織炎の者

 ・慢性心不全が憎悪した者

4.肺炎及び尿路感染症については、検査を実施した場合のみ算定できるものであること。

5.算定する場合にあっては、診断名、診断を行った日、実施した投薬、検査、注射、処置の内容等を診療録に記載しておくこと。なお、近隣の医療機関と連携した場合であっても、同様に、医療機関で行われた検査、処置等の実施内容について情報提供を受け、当該内容を診療録に記載しておくこと。

6.当該加算の算定開始後は、治療の実施状況について公表することとする。公表に当たっては、介護サービス情報の公表制度を活用する等により、前年度の当該加算の算定状況を報告すること。

この記事に関するお問い合わせ先

加東市介護老人保健施設「ケアホームかとう」
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