委員会事務局の組織と業務

更新日:2023年04月01日

委員会事務局の業務と場所

委員会事務局の業務

 選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、固定資産評価審査委員会、農業委員会の5つの事務局の事務を担当しています。

委員会事務局案内図

委員会事務局

 電話番号 0795-43-0399
 ファックス番号 0795-43-0554

選挙管理委員会

選挙管理委員会とは

 選挙管理委員会は、市議会議員や市長選挙に関する事務を管理執行しています。そのほかにも国会議員、県知事や県議会議員選挙など法令によってその権限とされる選挙に関する事務を管理執行しています。

監査委員

監査委員とは

 監査委員は、公正で効率的な行政を確保するために、地方自治法の規定により設置される独任制の機関で、3人の監査委員が置かれています。

決算審査及び健全化判断比率等審査の結果について

 監査委員から提出された決算審査及び健全化判断比率等審査の意見書を掲載しています。

公平委員会

公平委員会とは

 地方公務員法に基づき設置されている行政委員会で、3人の委員により構成されています。
 地方公務員の労働基本権が制限されている代償として、中立的な立場で職員の利益の保護と公正な人事権の行使を保障するために設けられており、準司法的権限を持っています。

固定資産評価審査委員会

固定資産評価審査委員会とは

 固定資産税の納税者は、その固定資産課税台帳に登録された価格(評価額)について不服がある場合は、審査の申出をすることができます。それら納税者の不服申立て(審査の申出)を受けて、中立的な立場から不服の内容について審査し、固定資産税の課税の公平を期するために、設けられた第三者機関のことをいいます。

農業委員会

農業委員会とは

  1. 地方自治法及び農業委員会等に関する法律によって市町村に設置が義務づけられた市長の指揮・監督を受けない独立した行政委員会です。
  2. 担い手への農地利用の集積・集約化、遊休農地の発生防止・解消、新規参入の促進等、農地利用の効率化及び高度化を推進します。
  3. 所掌事務の遂行を通じて得られた知見に基づき、関係行政機関に対して意見の提出ができます。
  4. 農業委員は農業者等の推薦・募集の結果を尊重して、市長が議会の同意を得て任命します。
  5. 農地利用最適化推進委員は農業者等の推薦・募集の結果を尊重して、定められた区域ごとに、農業委員会が委嘱します。

毎月20日前後に定例会を開催し、申請案件を審議します。

  • 農地を売買、貸借、転用等される場合は、農業委員会に申し出てください。
  • 農地転用等の許可申請書は毎月5日までに提出してください。(5日が閉庁日の場合は前日になります。)

農業委員・農地利用最適化推進委員の役割

  1. 公正な行政委員会として、農地法や農業経営基盤強化促進法など法律にもとづき、農地の売買、貸借、転用等について公正な審査をします。(農業委員のみ)
  2. 農業の担い手の育成、農地の有効利用、新規就農の促進など、地域農業振興の世話役です。
  3. 地域農業の実情や担い手の営農意向等を踏まえ、農地の利用関係の調整をし、遊休農地の発生防止・解消を中心とする、「農地等の利用の最適化」を推進します。

各地域の農業委員は、下記のページでご確認いただけます。お気軽にご相談ください。

農地法について

農地の売買や貸借をするには、法律によりその権利関係を明確にし、農地の所有者や耕作者の権利を守り、その有効利用を図る必要があります。農地法はこれら農地の権利移動に関する点について定めた法律です。

  • 農地の売買・貸借には許可が必要(農地法第3条)
    農地法の許可がなければ売買が成立しても所有権移転できません。
    許可を得ずに貸借している「ヤミ小作」は、トラブルがおきても農地法では守れません。
  • 農地の転用にも許可が必要(農地法第4・5条)
    農地の転用とは、農地を住宅や工場、道路、資材置場、駐車場等にすることです。許可制としているのは優良な農地を守るためであり、住宅・工場等が無秩序に建設されることによって、周囲の農業生産に悪影響を及ぼさないように調整を図るためです。
    許可を受けずに転用した場合には、罰則をもとに原状回復を含めた是正指導が行われます。

 

  • 農地を許可なく売買、転用しても登記はできません
  • 無断転用には、厳しい措置があります
    農地を無断で転用した場合、兵庫県知事より工事中止や原状回復などの命令がだされる場合があります。また、最高3年の懲役、300万円以下の罰金に処せられることがあります。(農地法第64条)

加東市内における農地の権利取得後の下限面積は30アールです

農地の権利取得については、取得後の耕作面積が下限面積を満たしていなければ許可することができません。

加東市内における農地の権利取得後の下限面積は30アール(3,000平方メートル)と定めています。

農地の情報を提供します

 農業委員会では、市内にある農地で、所有者の同意を得たものについて、その所在地や地番、所有者の希望(売買、有償で貸す、無償で貸す)を公開しています。
 また、将来、自分の農地も耕作が難しくなってくると心配されている方も、お気軽にご相談ください。

この記事に関するお問い合わせ先

加東市 委員会事務局
〒673-1493
兵庫県加東市社50番地 庁舎3階
電話番号:0795-43-0399
ファックス:0795-43-0554
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