農地の適正管理について

更新日:2025年05月27日

農地法第2条の2においては、農地の権利を有する者(所有権または賃借権その他の使用及び収益を目的とする権利を有する者)は、「当該農地の農業上の適正かつ効率的な利用を確保するようにしなければならない。」と責務規定が設けられています。

遊休農地(耕作されずに放置されている農地)は、火事や不法投棄、病害虫の発生や鳥獣の住処になるなど、周辺の農地や近隣住民に多大な迷惑がかかります。

また、農地は一度荒れてしまうと、元の状態に戻すのに大きな労力と費用がかかります。定期的に草刈りをするなど、農地を適正に管理しましょう。

高齢などの理由で農地の管理が困難になり、農地の借り手を探すときは、農業委員や農地利用最適化推進委員にご相談されるか、加東市農政課(0795-43-0518)までお問い合わせください。

農地の利用状況調査について

加東市農業委員会では、市内農地の利用状況を把握するため、年2回(7~8月頃、10~11月頃)、農地の利用状況調査(農地パトロール)を実施しています。

調査の際に、農地に立ち入ったり、農家の皆さまにお話しを伺うこともありますが、ご理解とご協力をお願いします。

調査の結果、雑草繁茂などで適正に管理されていない農地については、所有者などに通知を送付します。除草または耕作再開した場合には、加東市農業委員会までご連絡をお願いします。

農地の利用意向調査について

農地の利用状況調査(農地パトロール)にて、遊休農地と判断した農地の所有者に対し、今後の当該農地の利用意向を確認するための利用意向調査を実施します。

利用意向調査では、ご自身で耕作する意思があるのか、あるいは農地中間管理事業などを利用した農地の貸し付けを行う意向であるのかなどをお伺いします。

調査の趣旨にご理解いただきまして、ご協力いただきますようお願いします。

この記事に関するお問い合わせ先

加東市 農業委員会事務局
〒673-1493
兵庫県加東市社50番地 庁舎3階
電話番号:0795-43-0528
ファックス:0795-43-0554