農地転用・違反転用について

更新日:2025年05月27日

農地転用をする場合

農地転用とは、農地を耕作以外の目的(住宅、資材置場や駐車場など)に使えるように農地以外のものに変更することです。

農地を農地以外のものに転用をするには、農地法に基づく許可や届出が必要です。

また、農地法の規制だけでなく、農業振興地域の整備に関する法律など、他法令等の規制があるケースも多いため、加東市農業委員会や加東市農政課に必ず事前相談を行ってください。(法令等の規制により、希望する農地の転用が認められないことがあります。)

(注意事項)

現況は山林などでも、かつて農地であった土地については、転用の許可等が必要な場合があるため、必ず加東市農業委員会に確認してください。

STOP!!農地の違反転用

農地法に基づく許可なく農地を転用すると、農地法に違反することとなります。

違反転用を行った場合、工事の中止や原状回復などの命令がなされる場合があります。これに従わない場合は、厳しい罰則が適用されることもあります。

罰則は、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金(法人の場合は1億円以下の罰金)が科せられます。

農地転用をする前に、上記「農地転用をする場合」に記載のとおり必ず相談を行ってください。

この記事に関するお問い合わせ先

加東市 農業委員会事務局
〒673-1493
兵庫県加東市社50番地 庁舎3階
電話番号:0795-43-0528
ファックス:0795-43-0554