農地の貸し借りをするときは手続きを行いましょう

更新日:2025年09月01日

農地の貸し借りをするときは、農地中間管理事業または農地法第3条に基づく手続きを行います。

今後農地を耕作することが困難なため、農地を貸したいとお考えの方は、農地中間管理事業の活用をご検討ください。

農地の貸し借りの手続き

手続き一覧
契約方法 農地中間管理事業 農地法第3条
契約の概要

ひょうご農林機構を通じて借り手と契約を行います。

貸し手→ひょうご農林機構→借り手

(借り手は地域計画の担い手)

相対により契約を行います。

貸し手→借り手

契約期間

原則10年以上

原則50年以内

契約期間満了後

自動的に貸し手に農地が戻ります。

(貸し手・借り手の合意による更新または再契約が可能)

<賃貸借の場合>

双方からの解約の申出がなければ自動更新されます。

<使用貸借(無償での貸借)の場合>

自動的に貸し手に農地が戻ります。

手続きに要する期間

4か月程度 1か月程度
受付期間 随時 随時(原則毎月5日締切)
担当窓口

加東市農政課

0795-43-0518

加東市農業委員会

0795-43-0528

・手続きに要する期間は目安となります。場合によって伸縮される場合がありますので、余裕をもって相談・手続きをしてください。

・手続きに必要な書類は以下のリンク先をご覧ください。

手続きをしないとこのような問題が・・・

(貸している方)

  • 相続が発生した際に、誰に貸しているのか分からなくなる場合があります。
  • 農地を返して欲しいときに、借り手に応じてもらえず、返してもらえなくなる場合があります。

(借りている方)

  • 相続が発生した際に、誰から借りているのか分からなくなる場合があります。
  • 突然、農地を返して欲しいと言われる場合があります。

このようなトラブルが発生しないようにするために、農地を貸し借りするときは、市や農業委員会で手続きを行いましょう。

この記事に関するお問い合わせ先

加東市 農業委員会事務局
〒673-1493
兵庫県加東市社50番地 庁舎3階
電話番号:0795-43-0528
ファックス:0795-43-0554