農地の貸し借りをするときは手続きを行いましょう
農地の貸し借りをするときは、農地中間管理事業または農地法第3条に基づく手続きを行います。
今後農地を耕作することが困難なため、農地を貸したいとお考えの方は、農地中間管理事業の活用をご検討ください。
農地の貸し借りの手続き
契約方法 | 農地中間管理事業 | 農地法第3条 |
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契約の概要 |
ひょうご農林機構を通じて借り手と契約を行います。 貸し手→ひょうご農林機構→借り手 (借り手は地域計画の担い手) |
相対により契約を行います。 貸し手→借り手 |
契約期間 |
原則10年以上 |
原則50年以内 |
契約期間満了後 |
自動的に貸し手に農地が戻ります。 (貸し手・借り手の合意による更新または再契約が可能) |
<賃貸借の場合> 双方からの解約の申出がなければ自動更新されます。 <使用貸借(無償での貸借)の場合> 自動的に貸し手に農地が戻ります。 |
手続きに要する期間 |
4か月程度 | 1か月程度 |
受付期間 | 随時 | 随時(原則毎月5日締切) |
担当窓口 |
加東市農政課 0795-43-0518 |
加東市農業委員会 0795-43-0528 |
・手続きに要する期間は目安となります。場合によって伸縮される場合がありますので、余裕をもって相談・手続きをしてください。
・手続きに必要な書類は以下のリンク先をご覧ください。
手続きをしないとこのような問題が・・・
(貸している方)
- 相続が発生した際に、誰に貸しているのか分からなくなる場合があります。
- 農地を返して欲しいときに、借り手に応じてもらえず、返してもらえなくなる場合があります。
(借りている方)
- 相続が発生した際に、誰から借りているのか分からなくなる場合があります。
- 突然、農地を返して欲しいと言われる場合があります。
このようなトラブルが発生しないようにするために、農地を貸し借りするときは、市や農業委員会で手続きを行いましょう。
この記事に関するお問い合わせ先
加東市 農業委員会事務局
〒673-1493
兵庫県加東市社50番地 庁舎3階
電話番号:0795-43-0528
ファックス:0795-43-0554
更新日:2025年09月01日