所有者不明農地に係る公示について

更新日:2026年02月10日

この公示は、農地法(昭和27年法律第229号)に基づいて探索を行った結果、農地の所有者又は当該農地について所有権以外の権原に基づき使用及び収益をする者(以下「所有者等」という。)が不明であった場合に行うものです。

公示された農地の所有者等は、公示の日から起算して2か月以内に、申出書に当該農地についての権原を証する書類を添えて、加東市農業委員会に申し出てください。

なお、申し出がなかった場合には、農地法第41条に基づき、農地中間管理機構にその旨を通知し、県知事の裁定により、利用権の設定が行われることがあります。

所有者不明農地の公示

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