農業者証明願(都市計画法施行規則第60条)

更新日:2025年03月28日

農業を営む者が、市街化調整区域内で農業者用住宅または農業用倉庫を建築するにあたり、都市計画法施行規則第60条の規定に基づき、当該建築物が都市計画法第29条第1項第2号に該当し、開発許可等を要しないことを証明する証明書の交付を受ける際には、営農者であることを証明する農業委員会の農業者証明書を添付して土木事務所に申請することになっています。

なお、証明にあたっては次の要件が必要となります。

・願出者が過去1年以上継続して営農しており、かつ将来にわたって農業を営むと認められる者であること。

・建築しようとする土地が、農振農用地区域内でないこと。

・以下のいずれかに該当する者であること。

(1)営農面積が建築しようとする土地を除いて、市街化調整区域内の10アール(1,000平方メートル)以上の農地を耕作している者

(2)みずから生産する農産物またはみずから行う酪農等に係る畜産物の販売により年15万円以上の収入がある者

(3)上記(2)の農産物及び畜産物の販売による収入が合算して年15万円以上ある者

(4)農地所有適格法人の構成員で、当該法人の業務に必要な農作業に主として年間60日以上従事する者

(5)農地所有適格法人の構成員で、当該法人に10アール以上の農地について所有権もしくは使用収益権を移転し、または使用収益権に基づく使用及び収益させている者で、当該法人の業務に必要な農作業に主として従事する者

農業者証明願(都市計画法施行規則第60条)
願出書

農業者証明願(Excelファイル:21.3KB)

農業者証明願(PDFファイル:155KB)

農業者証明願(記入例)(PDFファイル:183.3KB)

※「耕作規模が1,000平方メートル未満の集約農業の場合」または「畜産等の場合」は、税務署または市町長が発行する願出者の前年の農業所得証明書を添付してください。

留意事項 留意事項(PDFファイル:87.7KB)
用紙の大きさ

A4サイズ(縦向き)

手数料 1件につき300円
備考

【提出窓口】加東市役所3階 委員会事務局(農業委員会)

【提出書類】正本1部

【受付締切】開庁時間内随時受付

※現地調査をしたうえで証明書を発行するため、交付に5日間程度かかります。

この記事に関するお問い合わせ先

加東市 委員会事務局
〒673-1493
兵庫県加東市社50番地 庁舎3階
電話番号:0795-43-0399
ファックス:0795-43-0554
メールフォームによるお問い合わせ