郵便等による不在者投票

更新日:2020年04月01日

郵便等による不在者投票って?

 身体に一定の重度の障害がある方や要介護「5」の認定を受けておられる方は、自宅などで郵便等により不在者投票をすることができます。 

対象となる方

次の条件に該当する方が対象です。

身体障害者手帳を交付されている方

障害の種別

障害の程度等

両下肢、体幹、移動機能の障害

1級又は2級

心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障害

1級又は3級

免疫、肝臓の障害

1級から3級

備考

手帳の記載ではっきりしないときは、この障害の程度に該当する旨の知事の証明が必要

戦傷病者手帳を交付されている方
障害の種別 障害の程度等

両下肢、体幹の障害

特別項症から第2項症

心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓の障害

特別項症から第3項症

備考

手帳の記載ではっきりしないときは、この障害の程度に該当する旨の知事の証明が必要

介護保険の被保険者証を交付されている方

障害の種別

障害の程度等

―

要介護状態区
分が要介護「5」

上の表に該当する方で、更に次の条件に該当する方は、「代理記載制度」を利用することができます。

代理記載制度分類一覧
 分類 障害の種別 障害の程度等 備考
身体障害者手帳を
交付されている方
上肢又は視覚の障害 1級 手帳の記載ではっきりしないときは、この障害の程度に該当する旨の知事の証明が必要
戦傷病者手帳を
交付されている方
上肢又は視覚の障害 特別項症から第2項症 手帳の記載ではっきりしないときは、この障害の程度に該当する旨の知事の証明が必要

代理記載制度

あらかじめ選挙管理委員会に、「代理で投票に関する記載をさせる者(選挙権を有する者に限ります。)」を届け出れば、代理記載制度を利用することができます。

郵便等投票証明書の交付申請の手順

 郵便等による不在者投票を行うためには、事前に「郵便等投票証明書」の交付を申請し、選挙管理委員会より「郵便等投票証明書」の交付を受けていただく必要があります。

 申請方法は次のとおりです。

代理記載制度を利用しない場合

 次の交付申請書に必要事項を記入し、選挙管理委員会に申請してください。 

代理記載制度を利用する場合

 「郵便等投票証明書」の交付申請をはじめてされる方で、同時に代理記載人による不在者投票を希望される方は、次の申請書(3種類)に必要事項を記入し選挙管理委員会に申請してください。

「郵便等投票証明書」を既にお持ちの方で、追加で代理記載人による不在者投票を希望される方は、選挙管理委員会にご連絡ください。

郵便等投票証明書の有効期間は7年間(ただし、要介護「5」の認定を受けておられる方については、介護保険の被保険者証の有効期間に同じ)で、この間に行われる各種選挙に使用することができます。紛失等のないように大切に保管してください。また、有効期間の切れる方は、新しい証明書の再交付申請をしてください。

投票の手順

投票の手続は次のとおりです。

代理記載制度を利用しない場合

1.加東市選挙管理委員会に対し、「投票用紙等請求書」(氏名欄には、ご本人が署名する必要があります。)に必要事項を記入し、「郵便等投票証明書」を添えて、投票用紙一式を請求してください。

請求ができる期間は、投票日の前4日までと決まっていますので、早めに請求してください。

2.選挙管理委員会は、請求があった内容を審査し、選挙人名簿に登録されていることを確認した後、「投票用紙、投票用封筒(外封筒・内封筒)、返送用封筒」の書類一式をご本人あてに郵便等により発送します。

3.選挙管理員会から書類一式が届くと、(1)投票用紙に候補者名を記入し、(2)内封筒に入れて封をし、(3)その内封筒を外封筒に入れて封をします。(4)その後、外封筒の表面に投票記載の年月日と場所を記入し、(5) ご本人が必ず署名をしてください。

4.(6)外封筒に記載漏れがないか再確認していただいた後、選挙管理委員会が用意した返送用の封筒に入れ、必ず郵便等で送付してください。

不在者投票のできる期間は、告示(公示)日の翌日から投票日の前日まで(投票用紙の請求は投票日の4日前まで)となりますので、早めに投票してください。

投票用紙に同封する手引きを熟読の上、投票してください。

5.これで投票は終了です。

代理記載制度を利用する場合

1.代理記載を届け出たご本人の指示により、代理記載人が、加東市選挙管理委員会に対し、「投票用紙等請求書」(氏名欄には、代理記載人が署名する必要があります。)に必要事項を記入し、「郵便等投票証明書」を添えて、投票用紙一式を請求してください。
請求ができる期間は、投票日の前4日までと決まっていますので、早めに請求してください。

2.選挙管理委員会は、請求があった内容を審査し、代理記載を届け出たご本人が選挙人名簿に登録されていることを確認した後、「投票用紙、投票用封筒(外封筒・内封筒)、返送用封筒」の書類一式をご本人あてに郵便等により発送します。

3.選挙管理員会から書類一式が届くと、(1)代理記載人は、選挙人の指示により投票用紙に候補者名を記入し、(2)内封筒に入れて封をし、(3)その内封筒を外封筒に入れて封をします。(4)その後、外封筒の表面に投票記載の年月日と場所を記入し、(5) 代理記載人が必ず署名 をしてください。

4.(6)外封筒に記載漏れがないか再確認していただいた後、選挙管理委員会が用意した返送用の封筒に入れ、必ず郵便等で送付してください。

不在者投票のできる期間は、告示(公示)日の翌日から投票日の前日まで(投票用紙の請求は投票日の4日前まで)となりますので、早めに投票してください。

投票用紙に同封する手引きを熟読の上、投票してください。

5.これで投票は終了です。

この記事に関するお問い合わせ先

加東市 委員会事務局
〒673-1493
兵庫県加東市社50番地 庁舎3階
電話番号:0795-43-0399
ファックス:0795-43-0554
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