選挙人名簿
選挙人名簿【在外選挙人関係は除く】
選挙人名簿とは、選挙を円滑に行うために、その市区町村内の有権者を調査し登録した名簿のことをいいます。「基準日」において被登録資格のある者を調査し、登録日に登録します。
選挙で投票するためには、選挙人名簿に登録される必要があります。
登録には次の2種類があります。
- 毎年3月1日、6月1日、9月1日、12月1日を基準日として登録する「定時登録」
- 選挙の告示日(公示日)の前日を基準・登録日として登録する「選挙時登録」
加東市の選挙人名簿に登録されるためには、次のすべての要件を満たす必要があります。
- 年齢満18歳以上であること
- 日本国民であること
- 加東市に引き続き3か月以上居住し、住民基本台帳に記録されていること
転出後は、4か月を経過した後に名簿から抹消されます。
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更新日:2025年03月04日