選挙人名簿

更新日:2024年03月12日

選挙人名簿【在外選挙人関係は除く】

   選挙人名簿とは、選挙を円滑に行うために、その市区町村内の有権者を調査し登録した名簿のことをいいます。「基準日」において被登録資格のある者を調査し、登録日に登録します。

選挙で投票するためには、選挙人名簿に登録される必要があります。

登録には次の2種類があります。

  • 毎年3月1日、6月1日、9月1日、12月1日を基準日として登録する「定時登録」
  • 選挙の告示日(公示日)の前日を基準・登録日として登録する「選挙時登録」

加東市の選挙人名簿に登録されるためには、次のすべての要件を満たす必要があります。

  • 年齢満18歳以上であること
  • 日本国民であること
  • 加東市に引き続き3か月以上居住し、住民基本台帳に記録されていること

転出後は、4か月を経過した後に名簿から抹消されます。

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