下水道の使用の休止及び廃止の届出

更新日:2026年02月19日

下水道の使用の休止及び廃止の届出

下水道等(公共下水道、コミュニティ・プラント、集落排水処理施設)の使用を休止又は廃止した場合、必ず届出をしてください。届出をされないまま水道等を使用された場合、使用水量に応じた下水道使用料が請求されます。

下水道の使用の休止とは

建物の建替え等で、公共ますより宅地側の排水管を切断し、流入防止のためのキャップ止め等を行うことにより、下水道の使用を休止した後、再び下水道を使用する予定があるとき。

キャップ止めについて

建物の解体等により下水道の使用を休止する際には、必ず公共ますの宅地側部分を掘削して、土砂や雨水が流入しないよう、キャップ止め等の措置をしてください。

下水道の使用の廃止とは(公共ますの撤去)

建物の解体等により、下水道を使用する予定が今後、一切ないとき。排水設備を撤去し、公私境界より本管まで撤去し、支管口で閉塞する工事を行ってください。

将来にわたり必要がなくなった公共ますの撤去や、やむを得ず建築の都合などで公共ますを撤去する必要がある場合など。費用は原因者の負担となります。

※撤去は取付管も撤去していただくことになります。詳しくは上下水道部管理課にお問い合わせください。

また、市での再度の設置は致しませんので、撤去については十分ご検討ください。

工事期間中の下水道使用料について

建替えや解体工事に伴い、水道等を工事用散水として利用する場合は、工事開始前に下水道等の使用休止に必要な処置(配管のキャップ止めや水道栓の立上げ)を行った上で、届出を行ってください。工事期間中の水道等の使用状況を遡って確認することができないため、必要な処置が行われていないまま水道等を使用された場合、水道等の使用水量に応じた下水道使用料が請求されます。

届出方法等について(必要書類)

解体工事等、既存の建物がある場合

  1. 下水道等使用開始休止廃止届(郵送及び窓口申請の場合)
  2. 現地の全体写真
  3. 公共ますの取付管口をキャップ止めした箇所の写真又は既存の建物に水道等が給水されていないことが確認できる写真(配管の切断や水道栓の立上げ等)
  4. 工事届出書(解体工事をする場合)

※解体工事をする場合は、事前に上下水道部窓口にて、上下水道台帳の確認及び工事届出書の記入が必要です。

※解体工事注意点:メーターボックス及び公共ますの維持管理の徹底をお願いいたします。解体工事に伴う埋設や損傷等があった場合は、原形復旧が必要です。

この記事に関するお問い合わせ先

加東市 上下水道部 管理課
〒673-1493
兵庫県加東市社50番地 庁舎3階
電話番号:0795-43-0533
ファックス:0795-43-0548
メールフォームによるお問い合わせ