漏水している場合、個人が修理する範囲を教えてください。

更新日:2021年12月01日

一般的な家庭用給水の場合

 水道メータから建物内につきましては、お客さまで漏水修理を行ってください(水道メーター含まない)。

 配水管からメーターまでについては上下水道部で修理します(水道メーター含む)。

集合住宅等の場合

 甲止水栓から建物内につきましては、お客さまで漏水修理を行ってください(甲止水栓含まない)。

 配水管から甲止水栓までについては上下水道部で修理します(甲止水栓含む)。

開発に伴う配水管を経由している場合

 水道メータから建物内につきましては、お客さまで漏水修理を行ってください(水道メーター含まない)。

 配水管からメーターまでについては上下水道部で修理します(水道メーター含む)。

注意事項

 工事等の破損など、原因者が特定できる場合は、上下水道部が修理範囲でも上下水道部で漏水修理できない場合があります。

この記事に関するお問い合わせ先

加東市 上下水道部 工務課
〒673-1493
兵庫県加東市社50番地 庁舎3階
電話番号:0795-43-0534
ファックス:0795-43-0548
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