第十二回特別弔慰金について

更新日:2025年06月09日

特別弔慰金の趣旨

 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金は、先の大戦で公務等のため国に殉じた軍人、軍属及び準軍属の方々に思いをいたし、その遺族に対して、国として改めて弔慰の意を表すため、一定の日(基準日)において、恩給法による公務扶助料、特例扶助料、戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金、遺族給与金等の受給権を有する遺族がいない場合に、戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法に基づき、記名国債が支給されます。

 

第十二回特別弔慰金の概要

第十二回特別弔慰金は、令和7年4月1日を基準日とし、年金給付の受給権者がいない場合に、先順位の遺族1名に特別弔慰金が支給されます。

支給対象者

基準日である令和7年4月1日において、戦没者等の死亡に関し年金給付の受給権者(恩給法による公務扶助料・特例扶助料、援護法による遺族年金・遺族給与金等の受給権を有する遺族)がいない場合に、次の順番による先順位の遺族一人に支給されます。

1.令和7年4月1日までに戦傷者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方

2.戦没者等の子

3.戦没者等の1.父母2.孫3.祖父母4.兄弟姉妹

  • 戦没者等の死亡当時に生計関係を有していること等の要件を満たしているかどうかによって順番が入れ替わります。

4.上記の1から3以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等)

  • 戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上戦没者等と生計関係を有していた方に限ります。

 

支給内容

額面27万5千円(5年償還の記名国債)

請求期間

令和7年4月1日(火曜日)から令和10年3月31日(金曜日)の期間で受付を行います。

なお、国債発行後の手続きについては、償還金支払場所(各郵便局)で行ってください。

 

 

この記事に関するお問い合わせ先

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