民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について
令和6年(2024年)5月17日に、父母が離婚した後もこどもの利益を確保することを目的として、民法等の一部を改正する法律が成立しました。
この法律は、こどもを養育する父母の責務を明確化するとともに、親権(単独親権、共同親権)、養育費、親子交流などに関するルールが見直され、令和8年(2026年)4月1日から施行されます。
詳細については、法務省ホームページ及びパンフレットをご確認ください。
<法務省>民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について〔令和8年4月1日施行〕
<法務省>父母の離婚後の子の養育に関するルールが改正されました(パンフレット) (PDFファイル: 3.0MB)
民法改正の主なポイント
親の責務に関するルールの明確化
【こどもの人格の尊重】
父母は、親権や婚姻関係の有無にかかわらず、こどもの心身の健全な発達を図るため、こどもを養育する責務を負います。その際には、こどもの意見に耳を傾け、その意見を適切な形で尊重することを含め、こどもの人格を尊重しなければなりません。
【こどもの扶養】
父母は、親権や婚姻関係の有無にかかわらず、こどもを扶養する責務を負います。この扶養の程度は、こどもが親と同程度の水準の生活を維持することができるようなもの(生活保持義務)でなければなりません。
【父母間の人格尊重・協力義務】
父母は、親権や婚姻関係の有無にかかわらず、こどもの利益のため、互いに人格を尊重し協力しなければなりません。次のような行為は、この義務に違反する場合があります。
・ 父母の一方から他方への暴行、脅迫、暴言等の相手の心身に悪影響を及ぼす言動や誹謗中傷、濫訴等
・ 父母の一方が、他方による日常的なこどもの監護に、不当に干渉すること
・ 父母の一方が、特段の理由なく他方に無断でこどもを転居させること
・ 父母間で親子交流の取決めがされたにもかかわらず、その一方が、特段の理由なく、その実施を拒むことなど
DV や虐待から避難するために必要な場合などはこの義務に違反しません。
【こどもの利益のための親権行使】
親権(こどもの面倒をみたり、こどもの財産を管理したりすること)は、こどもの利益のために行使しなければなりません。
親権に関するルールの見直し
【父母の離婚後の親権者】
父母の離婚後の親権者の定めの選択肢が広がり、離婚後の父母双方を親権者と定めることができるようになります。
【親権の行使方法(父母双方が親権者である場合)】
父母双方が親権者である場合の親権の行使方法のルールが明確化されています。
1. 親権は、父母が共同して行います。ただし、父母の一方が親権を行うことができないときは、他方が行います。
2. 次のような場合は、親権の単独行使ができます。
・ 監護教育に関する日常の行為をするとき
・ こどもの利益のため急迫の事情があるとき
3. 特定の事項について、家庭裁判所の手続で親権行使者を定めることができます。
【監護についての定め】
父母の離婚後のこどもの監護に関するルールが明確化されています。
養育費の支払い確保に向けた見直し
【合意の実効性の向上】
今回の改正により、養育費債権に「先取特権」と呼ばれる優先権が付与されるため、債務名義がなくても、養育費の取決めの際に父母間で作成した文書に基づいて、差押えの手続を申し立てることができるようになります。また、離婚のときに養育費の取決めをしていなくても、離婚のときから引き続きこどもの監護を主として行う父母は、他方に対して、暫定的に一定額の養育費(「法定養育費」子一人当たり月額2万円)を請求することができるようになります。
【裁判手続の利便性向上】
養育費に関する裁判手続の利便性が向上します。
安全・安心な親子交流の実現に向けた見直し
・家庭裁判所の手続中に親子交流を試行的に行うこと(試行的実施)に関する制度が設けられています。
・婚姻中の父母が別居している場面の親子交流のルールが明確化されています。
・父母以外の親族(祖父母等)とこどもとの交流に関するルールが設けられています。
財産分与に関するルールの見直し
・財産分与の請求期間が2年から5年に伸長されています。
・財産分与において考慮すべき要素が明確化されています。
・財産分与に関する裁判手続の利便性が向上します。
養子縁組に関するルールの見直し
・養子縁組がされた後に、誰が親権者になるかが明確化されています。
・養子縁組についての父母の意見対立を調整する裁判手続が新設されています。
この記事に関するお問い合わせ先
加東市 子育てスマイルセンター(健康福祉部 福祉総務課)
〒673-1493
兵庫県加東市社50番地 庁舎1階
電話番号:0795-43-0408
ファックス:0795-42-6862
メールフォームによるお問い合わせ









更新日:2026年03月25日