児童手当・特例給付認定請求書
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用紙の大きさ |
A4サイズ(横向き:両面印刷) |
書類の内容 |
出生、転入等により、新たに児童手当の受給資格が生じたときに提出していただきます。公務員の方は勤務先での手続きとなります。 |
手数料 |
無料 |
手続きに必要なもの |
1.請求者の健康保険証(年金加入証明書) ※ただし、国民年金に加入している方や年金未加入の方、厚生年金や共済年金等に加入されている方で下記の(1)~(5)の健康保険に加入している方は不要です。 (1)健康保険組合 (2)船員保険被保険者証 (3)全国健康保険協会 (4)全国土木建築国民健康保険組合 (5)私立学校教職員共済 2.振込口座の通帳又はキャッシュカードの写し(請求者名義のもの) 3.請求者と配偶者の個人番号が分かる書類(マイナンバーカード、通知カード等) 4.手続きに来られる方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等) ※請求者以外が手続きに来られる場合は、委任状が必要になります。 5.別居監護申立書(請求者と児童が別居している場合) |
備考 |
児童手当は、認定請求を行った日の属する月の翌月分から、支給事由の消滅した日の属する月分まで支給されます。 申請が遅れるとさかのぼって手当を受けることができませんので、必要書類がすべてそろっていなくも申請してください。必要書類は後日受け付けることができます。 |
この記事に関するお問い合わせ先
加東市 子育てスマイルセンター(健康福祉部 福祉総務課)
〒673-1493
兵庫県加東市社50番地 庁舎1階
電話番号:0795-43-0408
ファックス:0795-42-6862
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更新日:2022年06月24日