児童扶養手当と障害基礎年金等の併給調整の見直しについて
児童扶養手当法の一部改正に伴い、令和3年3月分(令和3年5月支払分)の手当から、児童扶養手当と障害基礎年金等(注1)の併給調整の方法が変更されます。
(注1)障害基礎年金等・・・国民年金法に基づく障害基礎年金、労働者災害補償保険法による障害補償年金などをいいます。 障害基礎年金等以外の公的年金(遺族年金などの障害年金以外の公的年金等や障害厚生年金3級)のみを受給している方は、今回の見直しの対象外です。
見直し内容(令和3年3月分から)
1.児童扶養手当と調整する障害基礎年金等の範囲が変わります。
これまで、障害基礎年金等を受給している方は、障害基礎年金等の額が児童扶養手当の額を上回る場合、児童扶養手当を受給できませんでしたが、令和3年3月分の手当以降、児童扶養手当の額が障害基礎年金等の子の加算部分の額を上回る場合、その差額を児童扶養手当として受給できるようになります。

「イメージ図」
2.障害基礎年金等を受給している受給資格者の所得の算定方法が変わります。
令和3年3月分の手当以降は、障害基礎年金等を受給している受給資格者の支給制限に関する「所得」に非課税公的年金給付等(注2)が含まれます。
(注2)障害年金、遺族年金、労災年金、遺族補償など。
手当を受給するための手続き
既に児童扶養手当受給資格者として認定を受けている方は、申請不要です。
それ以外の方は、児童扶養手当を受給するためには申請が必要です。
支給開始月
通常、手当は申請の翌月分から支給開始となります。
ただし、これまで障害基礎年金等を受給していたため児童扶養手当を受給できなかった方のうち、令和3年3月1日に支給要件を満たしている方は、令和3年6月30日までに申請すれば、令和3年3月分の手当から受給できます。
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更新日:2021年03月01日