児童手当(手続き)

更新日:2022年06月01日

   手当を請求される方、または既に手当を受給中で出生等により養育する児童の人数が変わる方は手続きを行ってください。

※請求者以外が手続きに来られる場合は、委任状が必要になります。

児童手当・特例給付委任状(PDFファイル:12.5KB)

 

初めて手当を受給する場合

「児童手当・特例給付認定請求」の手続きが必要です。

認定請求手続きに必要なもの

1.児童手当・特例給付認定請求書

2.振込口座の通帳又はキャッシュカードの写し   (請求者名義のもの)

3.請求者の健康保険証(年金加入証明書)

※ただし、国民年金に加入している方や年金未加入の方、厚生年金や共済年金等に加入されている方で下記の(1)~(5)の健康保険に加入している方は不要です。

(1)健康保険組合

(2)船員保険被保険者証

(3)全国健康保険協会

(4)全国土木建築国民健康保険組合

(5)私立学校教職員共済

4.請求者と配偶者の個人番号が分かる書類(マイナンバーカード、通知カード等)

5.手続きに来られる方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)

6.別居監護申立書(請求者と児童が別居している場合)

既に手当を受給している場合

   出生等により児童の人数が変わる場合は、「児童手当・特例給付額改定認定請求」の手続きが必要です。

額改定認定請求手続きに必要なもの

1.児童手当・特例給付額改定認定請求書(額改定届)

2.手続きに来られる方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)

3.児童手当・特例給付の受給者の健康保険証

4.別居監護申立書(受給者と児童が別居している場合)

現況届の提出について

令和4年度から現況届の提出が原則不要になります。

 令和4年度から児童の養育状況が変わっていなければ、現況届の提出は原則不要となります。

ただし、以下(1)~(5)の方は現況届の提出が必要です。該当する方にはご案内を送付します。

 

現況届の提出が必要な方

(1)配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が加東市と異なる方

(2)支給要件児童の戸籍がない方

(3)離婚協議中等で配偶者と別居されている方

(4)法人である未成年後見人、施設等の受給者の方

(5)その他、加東市から提出の案内があった方

 

その他の手続

次の事項があった方はすみやかに届け出てください

  • 受給者や配偶者、児童の住所が変わったとき(他の市町村や海外への転出を含む)
  • 受給者や配偶者、児童の氏名が変わったとき
  • 婚姻や子の実親との事実婚により、一緒に養育する配偶者等を有するに至ったとき
  • 離婚等で、一緒に児童を養育していた配偶者がいなくなったとき
  • 児童を養育しなくなったこと等により対象となる児童がいなくなったとき
  • 離婚協議中の受給者が離婚をしたとき
  • 厚生年金から国民年金等、受給者の加入する年金が変わったとき(転職等で、年金の種類が変わらなければ届出は不要です。)
  • 受給者が公務員になったとき
  • 国内で児童を養育している者として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けるとき

 ※必要な届出が遅れたために、過払いが発生した場合は、過払い分を返還していただきます。速やかにお手続きください。

地図情報

この記事に関するお問い合わせ先

加東市 健康福祉部 福祉総務課 児童福祉係
〒673-1493
兵庫県加東市社50番地 庁舎1階
電話番号:0795-43-0408
ファックス:0795-42-6862
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