児童手当多子加算にかかる算定児童の監護状況の確認について

更新日:2025年04月24日

児童手当新年度にかかる監護状況の確認について

児童手当制度では、22歳までのこどもを3人以上養育している場合、第3子以降のこどもにかかる手当が加算されます。そのため、年度末までに18歳を迎えるこども又は学校等を卒業する19歳から21歳までのこどものうち、進学等により、引き続き児童手当受給者(保護者)に養育されるこどもがいる場合であって、児童手当受給者が、新年度においても22歳までのこどもを3人以上養育する場合は、児童手当の手続きが必要となります。

 

<申請が必要な方>

令和7年4月1日時点で、以下の両方に当てはまる方のうち、下記の表の「〇」に該当する場合は、届出が必要です。

  1. 加東市で児童手当を受給している(高校生以下の子を養育している)。
  2. 大学生年代まで(平成15年4月2日生まれ以降)のこどもを3人以上養育している。

 

こどもの年齢による手続きの有無

こどもの年齢

(R7.4.1時点)

令和7年度の状況

手続きの有無

19歳~21歳

(H15年4月2日~H18年4月1日生)

令和6年度から引き続き在学等により、親が経済的負担をしている場合

×

進学、編入、中退等により、状況が変更した場合

在学期間の満了により卒業し、就職等により自立した場合

×

18歳

(H18年4月2日~H19年4月1日生)

進学等により、親が経済的負担をしている場合

就職等により自立した場合

×

0歳~17歳

(H19年4月2日以降生まれ)

高校生まで

×

 

提出書類

提出期限

令和7年5月16日(金曜日)必着

※令和7年4月16日(水曜日)までに提出がなかった方は、必要書類を提出した月の翌月分からの支給となりますので、ご注意ください。

※書類提出後に進学先等の状況が変更した場合は、再度、期日までに手続きが必要です。

この記事に関するお問い合わせ先

加東市 子育てスマイルセンター(健康福祉部 福祉総務課)
〒673-1493
兵庫県加東市社50番地 庁舎1階
電話番号:0795-43-0408
ファックス:0795-42-6862
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