特別児童扶養手当

更新日:2023年05月01日

令和5年度 特別児童扶養手当

手当を受けられる方

身体または精神に障がいのある20歳未満の児童を監護する父もしくは母、または父母に代わって児童を養育している方

対象となる児童

20歳未満で、一定程度の障がいのある児童
(児童が障がいを理由として公的年金を受給している場合は、対象になりません。)

手当の支給額(月額)

  • 特別児童扶養手当 1級 53,700円
  • 特別児童扶養手当 2級 35,760円

手当の支給月

  • 8月(4月~7月分)
  • 11月(8月~11月分)
  • 4月(12月~3月分)

支給月の11日に口座に振り込みます。
11日が金融機関の休業日の場合は、直前の平日に振り込みます。

注意:手当の支給には所得制限があります。

 

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この記事に関するお問い合わせ先

加東市 健康福祉部 福祉総務課 児童福祉係
〒673-1493
兵庫県加東市社50番地 庁舎1階
電話番号:0795-43-0408
ファックス:0795-42-6862
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