骨髄等移植ドナー助成金交付事業

更新日:2023年11月09日

骨髄または末梢血幹細胞を提供した(中止された)方に対して助成金を交付します。

 骨髄等(骨髄・末梢血幹細胞)の移植において、非血縁者間では、数百~数万分の1の確率でしか白血球の型が適合しません。一人でも多くの患者さんが骨髄等移植の機会を得るためには、より多くの方の理解と協力が必要です。

 加東市では、骨髄等の移植及び骨髄バンクのドナー登録(骨髄等提供希望者としての登録)を推進することを目的に、非血縁者の方へ骨髄等の提供をした方や提供のための最終同意を行った後に、やむを得ず提供が中止された方に対し、助成金を交付します。

対象者

公益財団法人日本骨髄バンクが実施する骨髄・末梢血管細胞提供あっせん事業を利用された方で、下記のいずれかに該当する方

  1. 非血縁者へ骨髄等の提供をした方
  2. 非血縁者への骨髄等の提供のための最終同意を行った後に、やむを得ず提供が中止された方

要件

次のすべてに該当していること

  1. 骨髄等の提供を完了していること、または、骨髄等の提供に係る最終同意を行った後に、やむを得ず骨髄等の提供が中止されたこと(完了日または中止日のいずれかが、令和5年4月1日以後のもののみを対象とします。)
  2. 骨髄等の提供が完了、または中止された日及び申請時に市の住民基本台帳に記録されていること
  3. 他の地方公共団体から同様の助成金等の交付を受けていないこと

助成額

骨髄等の提供に係る通院または入院の日数 ×(かける) 2万円

(注意)ただし、1回の骨髄等の提供につき20万円を限度とします。

申請方法

下に添付している申請書に必要事項を記入し、公益財団法人日本骨髄バンクが発行する証明書を添えて、市健康課に提出してください。

申請書受理後、約1か月後に、申請書に記載されている口座に助成金を振り込みます。

公益財団法人日本骨髄バンクが発行する証明書に指定はありませんが、次の項目が記載されている証明書を発行してもらうようにしてください。

  1. 骨髄等の提供を行ったこと又は最終同意を行った後にやむを得ず骨髄等の提供が中止されたこと
  2. 骨髄等の提供に係る通院又は入院をした日

申請期限

申請期限は、骨髄等の提供が完了、または中止された日から起算して1年以内です。

事業チラシ

外部リンク

骨髄移植のことやドナー登録の方法等が気になる方は、公益財団法人日本骨髄バンクのホームページをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

加東市 健康福祉部 健康課(保健センター)
〒673-1493
兵庫県加東市社50番地 庁舎2階
電話番号:0795-43-0435
ファックス:0795-42-3978
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