介護保険料の減免制度について教えてください。

更新日:2016年03月20日

答え

介護保険料の所得段階が第2・第3段階の方(※1)で、以下の条件に全て当てはまる方は、申請により介護保険料が第1段階と同額に減額されます。
条件(1)所得世帯全員の合計収入(非課税の収入も含む)が、市で定めた基準(※2)以下であること
条件(2)市民税が課税されている人から援助(同居・仕送り等)を受けていないこと
条件(3)市民税が課税されている人の扶養家族(税金や健康保険等)になっていないこと
条件(4)処分できる資産(いまお住まいの住宅以外の土地・家屋(評価額の合計が30万円を超えるもの))または高額な預貯金がないこと
条件(5)申請時点で介護保険料の滞納がないこと
(※1:市民税非課税世帯で、本人の前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万を超える方)
(※2:単身世帯の方は100万円、世帯員2名以上の場合は100万+(38万×本人以外の世帯員数))
詳しくは、高齢介護課までお問合せください。

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