加東市訪問看護師等離職防止対策事業(2人訪問補助)
事業について
訪問看護師、訪問介護員等のサービス提供時の安全を確保するため、利用者・家族からの暴力行為等により、2人訪問が必要にもかかわらず、介護報酬上の2人訪問加算が適用できないケースに対し、市と県が補助を行います。
【対象】訪問看護、介護予防訪問看護、訪問介護を行う事業者(兵庫県内)
補助の目的
利用者等から暴力行為等の対策として2人訪問が必要な場合で、利用者等の同意が得られず、介護報酬上の2人訪問加算が適用できないケースに対し、その費用の一部を補助します。訪問者等の安全を確保し、離職防止に資することを目的としています。
補助を受けるための条件
・利用者等の暴力行為等から訪問者等の安全確保のため、2人訪問が必要と認められること
・2人訪問について利用者等の同意が得られない相当の理由があり、2人訪問加算が算定できないこと
・国・他の地方公共団体等からの類似補助金を受けていないこと
・事前に市と協議を行い、承認を受けていること
負担割合
県1/3、市1/3、事業者1/3
申請方法等
補助を受けるためには、事前協議が必要です。様式類は下記によりダウンロードできます。
暴力行為等の範囲
・迷惑行為(にらむ・不審な接近等)
・暴言・侮辱
・過大なクレーム・恫喝
・ストーカー行為
・セクシャルハラスメント
・脅迫
・暴力行為(殴る・蹴る等)
・器物破損
※詳しくは、下部の担当課に問い合わせてください。
この記事に関するお問い合わせ先
加東市 健康福祉部 高齢介護課
〒673-1493
兵庫県加東市社50番地 庁舎1階
電話番号:0795-43-0440
ファックス:0795-42-1735
メールフォームによるお問い合わせ









更新日:2026年06月12日