おむつ代の医療費控除にかかる証明書の交付について

更新日:2023年01月24日

おむつ代の医療費控除とは

 「おむつ使用証明書」により、医師による治療を受けるため直接必要な費用であることが明らかにされたものについては、医療費控除の対象となります。

 初めておむつ代の医療費控除を受ける場合、現に治療を行っている医療機関に「おむつ使用証明書」を作成してもらう必要があります。

 おむつ代の医療費控除を受けるのが 2年目以降 の方に関しましては、下記対象者に該当および下記基準を満たしていれば、医療機関に行かなくても、当課で「おむつ使用証明書」の代わりになる「おむつ代医療費控除証明書」を交付することができます。

対象者

おむつを使用した当該年に要介護認定を受けている方で、おむつ代の医療費控除を受けるのが2年目以降の方のうち、下記基準に該当する方。

基準

 おむつを使用した当該年に作成された主治医意見書※で、

  • 「障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)」の記載が「B1、B2、C1またはC2」であること
  • 「尿失禁の発生可能性」が「あり」と記載されていること。

※現に受けている要介護認定の有効期間が13ヶ月以上であり、おむつを使用したその年に主治医意見書が作成されていない場合に限り、前年に作成されたものであっても同様の扱いをします。

手続きに必要なもの

  • 被保険者(本人)の介護保険被保険者証
  • 申請に来られる方の身分証明書(運転免許証、保険証等)

注意事項

  • 当申請をされる前に、一度対象の可否について高齢介護課までお問い合わせ下さい。
  • 初めておむつ代の医療費控除を受ける方は、市が発行する「おむつ代医療費控除証明書」では手続きできませんので、添付している「おむつ使用証明書」を現に治療を行っている医療機関に持参してください。

この記事に関するお問い合わせ先

加東市 健康福祉部 高齢介護課
〒673-1493
兵庫県加東市社50番地 庁舎1階
電話番号:0795-43-0440
ファックス:0795-42-1735
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