新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取り扱いについて(2月4日更新)

更新日:2021年02月04日

更新申請者の取り扱い要件について

 要介護(要支援)認定の更新を行う方のうち、下記要件1または2のいずれかにあてはまる場合、臨時的な取り扱いとして、要介護(要支援)認定の有効期間を、従来の期間に新たに6ヶ月合算します。

要件

  1.  介護保険施設・グループホーム・ケアハウス・医療機関等(以下「施設等」という)に入所しており、その施設等が認定調査のための面会を禁止している場合。
  2.  在宅で生活しており、新型コロナウイルス感染予防のため、認定調査のための訪問や、医療機関への受診を拒む場合。

※上記1または2に当てはまらない方に関しては、従来通りの取り扱いとします。

新規申請・区分変更申請者の取り扱い要件について

 新規申請または区分変更申請の方のうち、認定調査のための面会を禁止している施設等に入所されている場合は、申請書を受理し、面会禁止等の措置が解除された後に認定調査を実施します。しかし、緊急を要する場合は、施設等と協議したうえ、調査が可能であれば、認定調査を行います。

※上記以外の方については、従来通りの取り扱いとします。

提出書類について(更新申請)

 上記要件に当てはまる場合、下記書類を現在の有効期間が終了する前に提出してください。

施設等

  • 新型コロナウイルス感染症対策に伴う認定調査困難届出書(別紙1)

  ※要件1にあてはまる場合のみ

  ※1施設につき1部

本人

  • 要介護更新認定・要支援更新認定申請書
  • 要介護(要支援)認定有効期間延長申出書(別紙2)

  ※家族・ケアマネジャー等による提出代行可能

  ※「要介護更新認定・要支援更新認定申請書」については、認定終了日の2ヶ月前の月    

   末頃に送付しておりますので、そちらを使用していただいても結構です。

  ※現在の有効期間終了月に提出してください。

    例)令和2年5月31日有効期間終了の方:令和2年5月1日から令和2年5月31日までに

     提出。

提出書類について(新規申請・区分変更申請)

上記要件に当てはまる場合、下記書類を提出してください。

施設等

  • 新型コロナウイルス感染症対策に伴う認定調査困難届出書(別紙1)

  ※上記提出書類について(更新申請)の様式と同じ

  ※要件1にあてはまる場合のみ

  ※1施設につき1部

  ※上記提出書類について(更新申請)で提出済である場合は、提出不要

本人

  • 要介護更新認定・要支援更新認定申請書・・・新規申請者
  • 要介護認定・要支援認定区分変更認定申請書・・・区分変更申請者

要介護認定者の転入継続について

 転入前の市区町村で要介護(要支援)認定を受けており、それを転入先(加東市)でも引き継ぐためには、転入日から14日以内に受給資格証明書を添えて、要介護認定申請書を提出していただくこととなっておりますが、新型コロナウイルス感染症の影響により、当手続きが14日を過ぎても、法令上問題が生じないものとして取り扱います。

その他

 その他、ご不明な点や質問等がございましたら、加東市高齢介護課までお電話にて問い合わせ下さい。

この記事に関するお問い合わせ先

加東市 健康福祉部 高齢介護課
〒673-1493
兵庫県加東市社50番地 庁舎1階
電話番号:0795-43-0440
ファックス:0795-42-1735
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