最高裁判決を踏まえた生活保護費等の追加給付について
追加給付の概要
平成25年(2013年)に国が行った生活扶助の引き下げをめぐる訴訟において、令和7年6月の最高裁判決では、「デフレ調整に係る判断の過程及び手続に過誤、欠落があった」と指摘されました。この判決を受け、国が当時の受給者の方に対し、引き下げられた差額分の一部を追加支給する方針を決定したため、加東市においても当時の受給者の方に対して追加給付を支給します。
対象となる世帯
平成25年8月から平成30年9月に加東市で生活保護を受給したことがあるすべての世帯
※受給期間が該当していても受給状況により対象とならない場合もあります。
上記のほか、平成30年10月から令和8年3月までの間に生活保護を受給したことがある世帯のうち、入院患者日用品費、期末一時扶助、障害者加算等を受給した世帯も対象になります。
※ただし、既に亡くなられた方は対象となりません。
支給される金額
最高裁判決を受け、新たに定めた水準と平成25年(2013年)当時の水準との差額になります。
受給されていた方の世帯構成や受給期間、扶助内容によって異なります。
手続きについて
◆保護受給中の世帯:手続き不要です。令和8年8月以降の生活保護費の振込口座に支給する予定です。
◆保護廃止の世帯:当時の世帯主からの申出が必要です。
※生活保護廃止世帯の追加給付に関する詳細は、現在、国の方針に基づき調整中です。詳細が決まり次第、ホームページでご案内します。
問い合わせ先等
追加給付の支給の詳細については、厚生労働省のホームページをご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
加東市 健康福祉部 社会福祉課
〒673-1493
兵庫県加東市社50番地 庁舎1階
電話番号:0795-43-0407
ファックス:0795-42-6862
メールフォームによるお問い合わせ









更新日:2026年06月16日